外国(がいこく)の人(ひと)へ ※不足額給付金(ふそくがくきゅうふきん)の手続(てつづ)き
ページ番号1010969 更新日 令和7年7月7日 印刷
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不足額給付金(ふそくがくきゅうふきん)について
令和(れいわ)6年度(ねんど)に、定額減税(ていがくげんぜい)があり、所得税(しょとくぜい)から3万円(まんえん)、住民税(じゅうみんぜい)から1万円(まんえん)が引(ひ)かれましたが、引(ひ)ききれなかった人(ひと)には、差額(さがく)を給付金(きゅうふきん)として支給(しきゅう)します。
給付(きゅうふ)できる人(ひと)にこの封筒(ふうとう)を送(おく)っています。
給付金(きゅうふきん)の手続(てつづ)き方法(ほうほう)
支給(しきゅう)のお知(し)らせが届(とど)いた人(ひと)
申請(しんせい)の手続(てつづ)きは必要(ひつよう)ありません。
ただし、下記(かき)に該当(がいとう)する場合(ばあい)は、令和(れいわ)7年(ねん)7月(がつ)25日(にち)までに「お問(と)い合(あ)わせ先(さき)」にご連絡(れんらく)ください。
ご連絡(れんらく)がない場合(ばあい)は支給内容(しきゅうないよう)、支給(しきゅう)に同意(どうい)したものとみなし給付金(きゅうふきん)を支給(しきゅう)します。
<お問(と)い合(あ)わせ先(さき)>
不足額給付金(ふそくがくきゅうふきん)コールセンター 0568-44-0314
このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 市民税担当
電話:0568-44-0314 犬山市役所 本庁舎1階