(令和6年度実施)定額減税補足給付金(調整給付金)
ページ番号1010931 更新日 令和6年8月29日 印刷
支給対象の方に対し、令和6年7月12日付けで手続き書類(支給確認書)を下の封筒で発送しました。
定額減税補足給付金(調整給付金)について
概要
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整して給付を行います。
- 【令和6年度実施分(市民税・県民税の定額減税)】(市ホームページ)
- 【新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置】(内閣官房ホームページ)(外部リンク)
- 【 自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが】(内閣官房ホームページ)(外部リンク)
支給対象者
納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族で算定される定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税額(注3)又は令和6年度個人住民税所得割額を上回る(減額しきれない)方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
(注1)定額減税可能額:所得税分=3万円×減税対象人数(注2)
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
(注2)減税対象人数:納税義務者本人+同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下)
+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)の数
※同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます。
(注3)令和6年分推計所得税額:令和6年度個人住民税課税情報を基に推計した所得税額
※推計所得税額はあくまで推計であるため、ご自身でおこなった令和5年分の確定申告やお勤め先からの源泉徴収票等に記載の令和5年分所得税額とは一致しない場合があります。
支給額
定額減税可能額が減税前額を上回る(減税しきれない)額を合計して1万円単位で切り上げた額
(送付しました支給確認書の「支給額」の欄をご確認ください。)
※修正申告等による住民税の税額変更や令和6年分所得税額の判明などにより、給付額に不足した場合は、令和7年度に不足分の給付を予定しています。
【計算方法】
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年分個人住民税所得割
(1)+(2)=調整給付金の額(1万円未満の端数がある場合は1万円単位に切り上げ)
(例)
・納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養
・納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)7万3千円
・令和6年分個人住民税額(減税前)2万5千円 の場合
定額減税可能額:所得税分3万円×4人=12万円 個人住民税所得割分1万円×4人=4万円
(1)12万円-7万3千円=4万7千円
(2)4万円-2万5千円=1万5千円
(1)4万7千円+(2)1万5千円=6万2千円 → 給付額7万円
手続き方法
犬山市から、支給対象となる方に対して給付内容等を記載した手続き書類(支給確認書)を送付しました。お手元に届きましたら、支給確認書の内容をご確認いただき、10月31日までに下記のいずれかの方法で手続きをしてください。
なお、公金受取口座の登録がある方や過去の給付金をお支払いした実績のある方については、予め支給確認書に口座情報が印字されています。この口座を利用しない場合は、希望する口座情報の記入とその口座情報が確認できる書類の添付が必要となります。
支給確認書を返送する場合
同封の返信用封筒に下記の書類を入れて返送してください。
【必ず提出が必要な書類】
(1)定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書(必要事項を記入したもの)
(2)本人確認書類の写し(コピー)
(例)マイナンバーカード(通知カードは不可)、運転免許証、パスポート(旅券)、健康保険証、在留カード など
※運転免許証等で裏面に現住所が記載してある場合は記載されている面の写しも必要です。
【支給確認書に支給口座の記載が無いまたは記載されている口座とは別の口座を希望する場合】
(3)受取口座が確認できる書類の写し(コピー)
(例)通帳の「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座名義人(カナ)」が記載されたページ
(インターネットバンキングやアプリの場合は記載されたページのスクリーンショット) など
【代理人が手続きをする場合】
(4)代理人の本人確認書類の写し(コピー)
(5)代理権が確認できる書類 ※代理人が給付対象者と同一世帯でない場合など
(6)理由書(任意様式) ※給付対象者以外の方が給付金を受給する場合
オンラインで手続きする場合
支給確認書に記載されている二次元コードを読み取り、必要事項を入力してください。
※本人確認書類・受取口座を確認できる書類の画像をご用意ください。
※オンラインで手続きする場合は、支給確認書などを返送いただく必要はありません。
※代理人が手続きする場合はオンラインで手続きができません。
送付先の変更等について
令和6年1月2日以降に市外に転出された方
支給対象と見込まれる方で下記に該当する方は、犬山市で現住所を把握しておらず、送付した支給確認書が届かない可能性があります。
1.令和6年1月1日時点では犬山市内に住所があったが、1月2日以降に市外に転出をし、郵便局の転居・転送サービスを利用していない方や今年2回以上転居している方
2.令和6年1月2日以降に国外に転出した方
3.入院中、長期出張中等の理由で住民登録されている住所にいない方
上記に該当する方などで8月になっても支給確認書が届かない方や、成年後見人等の代理人宛てに送付が必要な方は、下記の「定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書送付先変更届」をダウンロードして印刷し、必要事項を入力の上、本人確認書を添えて、令和6年9月30日まで(当日消印有効)に調整給付金コールセンターまでご提出ください。
ご提出いただいた書類から対象者であると確認でき次第、変更届に記載の住所に支給確認書を送付させていただきます。
スケジュール
手続きの期限
令和6年10月31日(木曜日)まで
(郵送の場合は当日消印有効・オンラインの場合はこの日までに手続きをしてください。)
給付金の支給日
支給確認書が市に到着した日又はオンラインで手続きをした日から、概ね1か月を目途に順次振込をします。
※手続き内容・書類等に不備があった場合、振込までにお時間をいただくことがあります。
※振込をもって決定通知に代えさせていただき、決定通知書はお送りしませんので、通帳の記帳でご確認ください。入金名は「イヌヤマシテイガクゲンゼイチヨウセイキユウフキン」です。
手続き書類の提出・調整給付金に関するお問い合わせ先
犬山市 調整給付金コールセンター(犬山市役所 西庁舎1階)
電話番号:0568-63-5056
受付時間:午前8時30分から午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
Q&A
Q1 私は調整給付金の対象ですか
今年度の調整給付金の対象となる方に対して、7月12日付けで給付金額を記載した手続き書類を送付しました。
課税状況など、個人情報を含むお問い合わせについては、本人確認ができない関係上、お電話では対応できませんのであらかじめご了承ください。
なお、所得税及び個人住民税の両方とも定額減税がされていない方については調整給付金の支給はされません。
Q2 給付金は課税の対象となりますか
「物価高騰対策給付金にかかる差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。また、差し押さえの対象にもなりません。
Q3 令和6年分の所得税額の確定などにより、給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか
今回の給付の所得税分の算定にあたっては、令和6年分推計所得税額を活用しており実額による算定ではないことから、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も同様です。詳細は決まり次第改めてお知らせいたします。
Q4 支給対象者が亡くなった場合は給付金は支給されますか
本給付の法的性格は民法上の贈与契約であり、給付金の支給にあたっては支給対象者の受贈の意思表示の確認が必要となります。したがって、支給対象者が支給確認書の返送・提出・オンライン手続きをされる前に亡くなられた場合は、調整給付金は支給されません。
Q5 今年生まれた子どもを扶養に入れた場合はどうなりますか
令和6年分所得税の扶養親族の判定は、令和6年12月31日(令和6年中に死亡した場合は、その死亡の時)の現況によりますので、令和6年分所得税の定額減税の対象となります。勤務先に届け出るか令和6年分の確定申告をすることにより所得税の定額減税の対象として計算されます。
令和6年度個人住民税の扶養親族の判定は、令和5年12月31日(令和5年中に死亡した場合は、その死亡の時)の現況によりますので、令和6年度個人住民税の定額減税の対象にはなりません。
なお、今年度実施の調整給付金については所得税分は令和5年分の所得を基にした推計値で算出しておりますので、給付額の変更はされません。新たに扶養に入れたことで定額減税しきれない額が増えた(新たに発生した)場合等、給付金に不足額が発生する場合は令和7年度で支給を予定しています。
<注意>給付金を装った詐欺にご注意ください!
犬山市・県・国等が下記のことを行うことは絶対にありません。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
・給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
・暗証番号を教えてほしいということ
各種給付金の給付を装う不審な訪問・電話にご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 市民税担当
電話:0568-44-0314 犬山市役所 本庁舎1階