軽自動車税(種別割)について
ページ番号1000066 更新日 令和6年5月2日 印刷
軽自動車税(種別割)とは
令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されたことに伴い、これまでの軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。
納税義務者
軽自動車税(種別割)の納税義務者は、賦課期日である4月1日現在に犬山市内に定置場がある車両の所有者となります。そのため、4月2日以降に廃車や譲渡などを行っても、その年度の税額は全額納めていただくことになります。
なお、軽自動車税(種別割)は、車両の所有に対して課税されるため、破損などの理由で使っていない車両でも保有していれば課税の対象となりますので、ご注意ください。
納期限について
軽自動車税の納期限は、毎年5月31日です。
なお、5月31日が土曜日または日曜日の場合は翌営業日が納期限となります。
減免制度について
軽自動車税(種別割)の減免制度については、次のページをご覧ください。
税率
原動機付自転車
種別 |
区分 |
税率 |
---|---|---|
特定小型原動機付自転車 (電動キックボード) 令和6年度から |
原動機付自転車のうち、定格出力が0.6キロワット以下であって長さ1.9メートル、幅0.6メートル以下かつ最高速度20キロメートル毎時以下のもの |
2,000円 |
原動機付自転車第1種 |
総排気量が50cc以下のものまたは定格出力が0.6キロワット以下のもの(ミニカーを除く。) |
2,000円 |
原動機付自転車第2種乙 |
二輪のもので、総排気量が50ccを超え、90cc以下のものまたは定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの |
2,000円 |
原動機付自転車第2種甲 |
二輪のもので、総排気量が90ccを超え、125cc以下のものまたは定格出力が0.8キロワットを超え、1.0キロワット以下のもの |
2,400円 |
ミニカー |
三輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が50センチメートル以下であるもの及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が50センチメートル以下の三輪のものを除く。)で、総排気量が20ccを超えるものまたは定格出力が0.25キロワットを超えるもの(特定小型原動機付自転車を除く。) |
3,700円 |
(注)輪距とは、左右のタイヤの接地面の中心から中心までの距離をいいます。
特定小型原動機付自転車については、次のページをご覧ください。
小型特殊自動車
種別・区分 |
税率 |
---|---|
農耕用のもの |
2,400円 |
その他のもの(フォークリフトなど) |
5,900円 |
二輪の軽自動車、二輪の小型自動車など
種別 |
区分 |
税率 |
---|---|---|
二輪の軽自動車 (側車付のものを含む。) |
総排気量が125ccを超え、250cc以下のもの |
3,600円 |
二輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの |
6,000円 |
被けん引車 | ボートトレーラーなど |
3,600円 |
雪上車 | もっぱら雪上を走行するもの |
3,200円 |
三輪および四輪以上の軽自動車
三輪および四輪以上の軽自動車の税率は、新規登録を受けた月(初度検査年月)によって、適用税率が異なります。
また、新規登録の月から13年を経過した車両(動力源または内燃機関の燃料が電気、天然ガス、メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除く。)については、重課税率が適用されます。
種別 |
税率(ア) (平成27年3月31日 以前新規登録車両) |
税率(イ) (平成27年4月1日 以降新規登録車両) |
重課税率 (新規登録の月から 13年経過車両) |
---|---|---|---|
三輪の軽自動車 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四輪以上の軽自動車 乗用・自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
四輪以上の軽自動車 乗用・営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
四輪以上の軽自動車 貨物用・自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
四輪以上の軽自動車 貨物用・営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
令和6年度税率区分早見表
初度検査年月 |
適用税率 |
---|---|
平成23年3月まで |
重課税率 |
平成23年4月から平成27年3月まで |
税率(ア) |
平成27年4月から令和5年3月まで |
税率(イ) |
令和5年4月から令和6年3月まで |
税率(イ)(注) |
(注)軽自動車税のグリーン化(軽課)特例に該当する場合もあります。
初度検査年月の確認方法
軽自動車税のグリーン化(軽課)特例について
令和5年4月1日から令和8年3月31日(ただし、営業用乗用車のうち、軽減率約25%対象車については、令和7年3月31日)までの間に新規取得した三輪および四輪以上の軽自動車(初めて車両番号の指定を受けた新車)で、排出ガス性能および燃費性能に優れた環境負荷の小さな車両について、取得した日の属する年度の翌年度分の軽自動車税が1年度に限り軽減されます。
令和6年度の軽減対象は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規取得した車両となります。
軽減税率(令和5年4月1日~令和8年3月31日取得分)
三輪の軽自動車
種別 |
区分 |
軽減率 |
軽減後の税率 |
---|---|---|---|
すべて |
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(注1) |
おおむね75% |
1,000円 |
営業用 乗用車 |
★★★★(注2)かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
おおむね50% |
2,000円 |
★★★★(注2)かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(注3) |
おおむね25% |
3,000円 |
四輪以上の軽自動車
自家用乗用車
区分 |
軽減率 |
軽減後の税率 |
---|---|---|
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(注1) |
おおむね75% |
2,700円 |
軽貨物自動車
種別 |
区分 |
軽減率 |
軽減後の税率 |
---|---|---|---|
自家用 |
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(注1) |
おおむね75% |
1,300円 |
営業用 |
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(注1) |
おおむね75% |
1,000円 |
営業用乗用車
区分 |
軽減率 |
軽減後の税率 |
---|---|---|
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(注1) |
おおむね75% |
1,800円 |
★★★★(注2)かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
おおむね50% |
3,500円 |
★★★★(注2)かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(注3) |
おおむね25% |
5,200円 |
(注1)平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス基準から窒素酸化物10%低減達成車
(注2)★★★★とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車をいいます。
(注3)この区分のみ令和7年3月31日取得分までの適用となります。
(注4)各種燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽自動車やバイクなどの手続きについて
軽自動車やバイクなどの手続きに関しては、次のページをご覧ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 庶務担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階