軽自動車税(環境性能割)について
ページ番号1006982 更新日 令和6年1月1日 印刷
軽自動車税(環境性能割)とは
令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに軽自動車税(環境性能割)が導入されています。
環境性能割は、新車・中古車を問わず取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車に対して課税されます。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間は愛知県が賦課徴収を行います。詳細は、ページ下の関連情報から愛知県のホームページをご覧ください。
税額の計算方法
軽自動車の取得価格 × 税率
税率表(令和6年1月1日~令和7年3月31日)
三輪以上の乗用車
区分 |
税率(自家用) |
税率(営業用) |
---|---|---|
電気自動車・燃料電池自動車・プラグインハイブリッド自動車・天然ガス自動車(注1) |
非課税 |
非課税 |
★★★★(注2)かつ令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
非課税 |
非課税 |
★★★★(注2)かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
1.0% |
0.5% |
★★★★(注2)かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
2.0% |
1.0% |
上記以外 |
2.0% |
2.0% |
三輪以上の貨物車(総重量2.5トン以下)
区分 |
税率(自家用) |
税率(営業用) |
---|---|---|
電気自動車・燃料電池自動車・プラグインハイブリッド自動車・天然ガス自動車(注1) |
非課税 |
非課税 |
★★★★(注2)かつ 令和4年度燃費基準+5%達成車 |
非課税 |
非課税 |
★★★★(注2)かつ 令和4年度燃費基準達成車 |
1.0% |
0.5% |
★★★★(注2)かつ 令和4年度燃費基準95%達成車 |
2.0% |
1.0% |
上記以外 |
2.0% |
2.0% |
(注1)平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減達成。
(注2)★★★★とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス75%以上低減達成車をいいます。
このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 庶務担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階