特定小型原動機付自転車について

ページ番号1009893  更新日 令和5年8月14日 印刷 

特定小型原動機付自転車の区分が新設されました

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボードなどは、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。

特定小型原動機付自転車とは?

特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち次のすべての要件に該当するものをいいます。

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。

特定小型原動機付自転車の詳細については、次のページまたは添付ファイルのチラシをご覧ください。

ナンバープレートの交付について

  • ナンバープレートは申請順に交付します。番号の選択はできません。
  • 令和5年7月1日より前にすでに登録されている車両については、新ナンバープレートへ無料で交換できます。
  • 特定小型原動機付自転車のご当地ナンバーはありません。
  • 令和5年7月1日より申請書様式が変更されていますので、ご注意ください。
  • 申請の際には、「特定小型原動機付自転車」であることが明記された販売証明書(明記されていない場合は、取扱説明書やパンフレットなど特定小型原動機付自転車であることがわかるもの)が必要となります。

軽自動車税(種別割)の税率について

年額2,000円(令和6年度から)

三輪以上で特定小型原動機付自転車に該当する車両については、令和6年度から税額が変わります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課 庶務担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階