軽自動車やバイクなどの手続きについて
ページ番号1007080 更新日 令和5年9月22日 印刷
軽自動車などの各種申請手続きはお早めに
使用していない車両や住所変更などがされていない車両はありませんか?
軽自動車やバイクなどで廃車、名義変更、住所変更などをする場合は、手続きが必要です。
手続きをされていないと、車両を所有していなくても所有しているものとして軽自動車税が課税されますので、ご注意ください。
また、手続きを代理人に依頼する場合は、後日のトラブルを避けるために、手続きが行われたことを必ず確認してください。
なお、軽自動車税(種別割)は、4月1日時点での所有者に課税されるため、毎年3月は窓口が大変混み合います。
できるだけお早めの手続きをお願いします。
車種別お問い合わせ先一覧表
種別 |
お問い合わせ先 |
---|---|
三輪または四輪以上の軽自動車 |
軽自動車検査協会 愛知主管事務所 小牧支所 所在 小牧市新小木三丁目36番地 電話 050-3816-1773 受付時間 午前8時45分~11時45分、午後1時~4時 休日 土曜、日曜、祝祭日、年末年始(12/29~1/3) |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc超) |
中部運輸局愛知運輸支局 小牧自動車検査登録事務所 所在 小牧市新小木三丁目32番地 電話 050-5540-2048 受付時間 午前8時45分~11時45分、午後1時~4時 休日 土曜、日曜、祝祭日、年末年始(12/29~1/3) |
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
犬山市役所 税務課 庶務担当 電話 0568-44-0315 受付時間 午前8時30分~午後5時15分 休日 土曜、日曜、祝祭日、年末年始(12/29~1/3) |
関連情報
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録、廃車、名義変更など
原動機付自転車および小型特殊自動車の各種手続きは、市役所1階の税務課庶務担当で受け付けています。それぞれの手続き方法については、以下をご確認ください。
申請書のダウンロードはこちらから
本人確認書類について
令和3年4月1日から申請書類の押印が廃止され、窓口に来られた方の本人確認書類を提示していただくこととなりました。
本人確認書類については、次のページをご覧ください。
登録・名義変更(譲受)
原動機付自転車(特定小型原動機付自転車とミニカーを除きます。)のナンバープレートは、通常のものとオリジナルナンバープレートから選ぶことができます。オリジナルナンバープレートについては、次のページをご覧ください。
申告事由 |
手続きに必要なもの |
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販売店などから購入 |
販売店などが発行する販売証明書 |
個人などから譲り受け (ナンバー変更あり) |
旧所有者が発行する譲渡証明書、廃車証明書(廃車手続きが済んでいない場合は、廃車証明書の代わりにナンバープレート、標識交付証明書が必要となります。) |
個人などから譲り受け (ナンバー変更なし) |
旧所有者が発行する譲渡証明書、標識交付証明書 |
他市区町村から転入 |
転入前の市区町村が発行する廃車証明書(廃車手続きが済んでいない場合は、廃車証明書の代わりにナンバープレート、標識交付証明書が必要となります。) |
特定小型原動機付自転車のみ(令和5年7月から) |
販売証明書または廃車証明書に「小型原動機付自転車」の記載がない場合は、取扱説明書やパンフレットなど小型原動機付自転車であることがわかる書類が必要となります。 |
(注1)犬山市では、「希望番号制度」を採用していませんので、ご希望の番号を指定することはできません。
すべてのナンバープレートは、受付順にお渡しします。
(注2)登録名義人が犬山市に住民登録のない人の場合、上記のほかに犬山市内に定置場があることを証明できる書類(借家の契約書、公共料金の領収書など)が必要になります。
廃車・名義変更(譲渡)
申告事由 |
手続きに必要なもの |
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車両を廃棄 |
標識交付証明書、ナンバープレート(盗難によりナンバープレートを紛失し、警察に盗難届を提出している場合は、届出年月日、届出先の警察署、受理番号を控えてきてください。) |
他人へ譲渡 |
標識交付証明書、ナンバープレート |
市外へ転出 |
標識交付証明書、ナンバープレート 転出先の市区町村によっては、廃車手続きと登録手続きを同時に行うことができる場合がありますので、転出先の市区町村に確認してください。 |
(注)軽自動車税(種別割)は、車両の保有に対して課税されるものであるため、一時的に使用しないことを理由に廃車手続きを行うことはできません。
税止め手続き(税申告)について
犬山市で課税の対象となっている「尾張小牧」ナンバーのオートバイや軽自動車などを、愛知県外で変更登録(廃車、住所変更、名義変更など)したときは、税止めの手続き(税申告)が必要となります。
この手続きをされないと、車両の登録状況を把握できないため、翌年度以降も軽自動車税(種別割)が課税されてしまいますので、必ず手続きを行ってください。
軽自動車検査協会や運輸支局などが有料で代行申告を行ってくれる場合がありますので、詳しくはお手続きをした軽自動車検査協会や運輸支局などの窓口で確認してください。
手続き方法
次の必要書類のいずれかを市役所1階の税務課庶務担当に提出してください。
郵送でも受け付けます。
必要書類
- 軽自動車税(種別割)申告書(受付印のあるもの)
- 軽自動車変更(転出)申告書
- 軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書
- 自動車検査証返納証明書のコピー
- 軽自動車届出済証返納証明書のコピー
- 新ナンバーと旧ナンバーの自動車検査証(車検証)のコピー
- 解体報告記録日が記載された検査記録事項等証明書
送り先
〒484-8501(住所記載不要)
犬山市役所 税務課 あて
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 庶務担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階