老齢基礎年金

ページ番号1000100  更新日 令和7年4月1日 印刷 

受給資格期間(保険料を納めた期間や免除・猶予期間など)が10年以上ある人が、原則として65歳になったときに、請求することで受給できます。

老齢基礎年金の年金額(令和7年度)

20歳から60歳までのすべての期間(40年間)保険料を納付した場合の年金額 831,700円
老齢基礎年金は次の式で計算されます。
 

  1. 831,700円×((保険料納付月数)+(全額免除の月数×4/8)+(4分の3免除月数×5/8)+(半額免除月数×6/8)+(4分の1免除月数×7/8))
  2. 1.で算出した金額÷480月
     

注意 平成21年3月までは、全額免除は6分の2、4分の3免除は6分の3、半額免除は6分の4、4分の1免除は6分の5

受給資格期間

老齢基礎年金を受給するためには、次の1~5の期間の合計が10年以上必要です。

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除(全部免除・一部納付)、学生納付特例、納付猶予を受けた期間
  3. 昭和36年4月以後の厚生年金の被保険者期間、または共済組合の組合員期間
  4. 第3号被保険者であった期間
  5. 合算対象期間(カラ期間)

注意 合算対象期間とは昭和36年以後の次の期間をいいます。受給資格期間には含まれ、年金額の計算には含みません。

  • 昭和61年3月以前に会社員や公務員などの配偶者で任意加入しなかった期間。
  • 平成3年3月以前に20歳以上で昼間部の学生だった期間。
  • 20~60歳までの間で海外に住所があった期間。
  • 厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間。

繰り上げ支給・繰り下げ支給

老齢基礎年金の受給開始年齢を早めて60~64歳に繰り上げたり、遅らせて66~75歳とすることができます。ただし、開始年齢に応じて年金額が生涯減額または増額されます。

開始年齢における減額率
  年齢 0か月 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月
繰り上げ(%) 60歳
76
76.4
76.8
77.2
77.6
78
78.4
78.8
79.2
79.6
80
80.4
繰り上げ(%) 61歳
80.8
81.2
81.6
82
82.4
82.8
83.2
83.6
84
84.4
84.8
85.2
繰り上げ(%) 62歳
85.6
86 
86.4
86.8
87.2
87.6
88
88.4
88.8
89.2
89.6
90
繰り上げ(%) 63歳
90.4
90.8
91.2
91.6
92
92.4
92.8
93.2
93.6
94
94.4
94.8
繰り上げ(%) 64歳
95.2
95.6
96
96.4
96.8
97.2
97.6
98
98.4
98.8
99.2
99.6
繰り上げ(%) 65歳
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
開始年齢における増額率
  年齢 0か月 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月
繰り下げ(%) 66歳
108.4
109.1
109.8
110.5
111.2
111.9
112.6
113.3
114
114.7
115.4
116.1
繰り下げ(%) 67歳
116.8
117.5
118.2
118.9
119.6
120.3
121
121.7
122.4
123.1
123.8
124.5
繰り下げ(%) 68歳
125.2
125.9
126.6
127.3
128
128.7
129.4
130.1
130.8
131.5
132.2
132.9
繰り下げ(%) 69歳
133.6
134.3
135
135.7
136.4
137.1
137.8
138.5
139.2
139.9
140.6
141.3
繰り下げ(%) 70歳 142 142.7 143.4 144.1 144.8 145.5 146.2 146.9 147.6 148.3

149

149.7
繰り下げ(%) 71歳 150.4 151.1 151.8 152.5 153.2 153.9 154.6 155.3 156 156.7 157.4 158.1
繰り下げ(%) 72歳 158.8 159.5 160.2 160.9 161.6 162.3 163 163.7 164.4 165.1 165.8 166.5
繰り下げ(%) 73歳 167.2 167.9 168.6 169.3 170 170.7 171.4 172.1 172.8 173.5 174.2 174.9
繰り下げ(%) 74歳 175.6 176.3 177 177.7 178.4 179.1 179.8 180.5 181.2 181.9 182.6 183.3
繰り下げ(%) 75歳

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老齢年金の請求先

年金は、申請しないと受給できません。
老齢基礎年金の裁定請求書の提出先は次のとおりです。

提出先一覧表
被保険者期間 市町村 年金事務所 共済組合
国民年金1号期間のみの人
市役所へ提出
 
 
国民年金3号期間のみの人  
年金事務所へ提出
 
厚生年金保険のみの人  
年金事務所へ提出
 
共済組合のみの人    
共済組合へ提出
複数の制度の期間がある人  
年金事務所へ提出
 

 提出先が「年金事務所へ提出」になる場合、市役所で行っている「犬山市年金相談員による年金相談」や「一宮年金事務所による出張年金相談」を利用して提出することができます。

詳細は下記をクリックしてください。

老齢年金請求の電子申請

  • 老齢年金の請求は、マイナポータルとねんきんネットを利用して手続きが可能です。
  • 利用できる人には、日本年金機構から紙による請求書とリーフレット「老齢年金請求書のご提出について」が郵送されます。
  • リーフレットの内容や繰り下げ請求を希望するときなどの疑問については、リーフレットのフリーダイヤルに電話か日本年金機構のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階