遺族基礎年金

ページ番号1001959  更新日 令和6年4月1日 印刷 

国民年金の加入者や、加入したことのある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子が受けられます。
注意  子とは18歳の年度末までの間の子か、障害等級1級か2級に該当する20歳未満の子

年金額

 816,000円

子加算

遺族基礎年金の受給者によって生計を維持される18歳の年度末までの子か、障害等級1・2級に該当する20歳未満の子がいるときに、年金額に次の額が加算されます。
 

人数における加算金額

  • 子がある妻が受給者のとき
子の数 加算額
1・2人目 各234,800円
3人目以降 各  78,300円
  • 子が受給者のとき
子の数 加算額
1人目(本人) 加算なし

2人目

各234,800円
3人目以降 各  78,300円

 

受給するための要件

亡くなった人が次のいずれかを満たしていることが必要です。

  1. 死亡の前日に、免除・猶予期間含んだ前々月までの加入期間の3分の2以上の保険料納付期間があること、または死亡の前日において、前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
  2. 老齢基礎年金の受給要件(保険料納付済期間、保険料免除期間と合算対象期間を合算した期間が25年以上)を満たしていること。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階