遺族基礎年金
ページ番号1001959 更新日 令和6年4月1日 印刷
国民年金の加入者や、加入したことのある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子が受けられます。
注意 子とは18歳の年度末までの間の子か、障害等級1級か2級に該当する20歳未満の子
年金額
816,000円
子加算
遺族基礎年金の受給者によって生計を維持される18歳の年度末までの子か、障害等級1・2級に該当する20歳未満の子がいるときに、年金額に次の額が加算されます。
人数における加算金額
- 子がある妻が受給者のとき
子の数 | 加算額 |
---|---|
1・2人目 | 各234,800円 |
3人目以降 | 各 78,300円 |
- 子が受給者のとき
子の数 | 加算額 |
---|---|
1人目(本人) | 加算なし |
2人目 |
各234,800円 |
3人目以降 | 各 78,300円 |
受給するための要件
亡くなった人が次のいずれかを満たしていることが必要です。
- 死亡の前日に、免除・猶予期間含んだ前々月までの加入期間の3分の2以上の保険料納付期間があること、または死亡の前日において、前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
- 老齢基礎年金の受給要件(保険料納付済期間、保険料免除期間と合算対象期間を合算した期間が25年以上)を満たしていること。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階