寡婦年金

ページ番号1001960  更新日 令和5年11月10日 印刷 

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫(婚姻期間10年以上)が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取ることなく亡くなったとき、その妻に60~65歳になるまでの間支給されます。

注意 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。

支給額

亡くなった夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3に相当する額

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健康福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階