未支給年金

ページ番号1007477  更新日 令和3年2月13日 印刷 

障害基礎年金、遺族基礎年金や老齢基礎年金を受けている人が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金について、未支給年金として生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

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健康福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階