死亡一時金

ページ番号1001961  更新日 平成28年3月31日 印刷 

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

保険料納付済期間における支給金額
保険料納付済期間 死亡一時金の額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

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健康福祉部 保険年金課 年金担当
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