マイナンバーカードの健康保険証利用
ページ番号1009683 更新日 令和5年4月14日 印刷
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(今お持ちの健康保険証はこれまでどおり使用できます。)
マイナンバーカードで受診できるのは、マイナンバーを読み取るためのカードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。設置されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
※ 各種医療費助成証(後期高齢者福祉医療費受給者証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口に各種医療費助成証をご提示ください。
健康保険証として利用できる医療機関・薬局
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには「初回登録」が必要です
「初回登録」はマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン、ICカードリーダーを備えたパソコンまたはセブン-イレブン(コンビニエンスストア)の店舗にあるセブン銀行ATMなどから行うことができます。(マイナンバーカード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要です。)
※一度登録するとマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を更新した場合でも、再度の登録は必要ありません。
詳しくは、マイナポータルのホームページをご覧ください。
犬山市におけるマイナンバーカード申請等の手続きは下記の内部リンクをご覧ください
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当
電話:0568-44-0327 犬山市役所 本庁舎1階