マイナンバーカードの健康保険証利用

ページ番号1009683  更新日 令和6年10月31日 印刷 

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

令和3年10月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(健康保険証として利用登録したマイナンバーカードを「マイナ保険証」と言います。)

医療機関、薬局で利用するときは、受付機(顔認証付きカードリーダー)で受付を行います。

マイナ保険証を利用することで、本人の正確な資格・給付情報や、本人の同意により過去の医療情報の提供をすることで、より良い医療を受けることができます。

※ 各種医療費助成証(子ども医療費受給者証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関などの窓口に各種医療費助成証をご提示ください。

健康保険証として利用できる医療機関・薬局

マイナ保険証を利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

現行の健康保険証の新規発行が終了します

令和6年12月2日から健康保険証は「マイナ保険証」へ移行し、新たな健康保険証は発行されなくなります。

現在利用している国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)は、記載内容に変更がなければ令和7年7月31日まで使用可能です。(後期高齢者医療制度移行する人など、有効期限が令和7年7月31日以前の場合もあります。)

 

令和7年8月1日以降、マイナ保険証がない人は

現在使用している保険証の有効期限が切れる前に、市から「資格確認書(現在使用している保険証に代わるもの)」を郵送(令和7年7月中旬を予定)します。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには「初回登録」が必要です

事前の登録(利用の申込)は、以下の4種類の方法で行うことができます。(マイナンバーカード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要です。)

(1) 医療機関・薬局の受付機(顔認証付きカードリーダー)で登録する。

(2) マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンやICカードリーダーを備えたパソコンで登録する。

(3) セブン銀行ATMで登録する。

(4) 市民課窓口(市役所1階)で登録する。

マイナンバーカードの健康保険証利用について、詳しくは、マイナポータルのホームページをご覧ください。

マイナンバーカードの申請

マイナンバーカードの申請などの手続きは、下記の内部リンクをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除について

犬山市国民健康保険加入者で、マイナ保険証の利用登録解除を希望する場合は、令和6年11月1日から保険年金課で受け付けします。

【手続きに必要なもの】

1.マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(保険年金課窓口にあります。)

2.解除申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

※委任状により本人以外が申請する場合は必要ありません。

3.現在交付している国民健康保険被保険者証

4.委任状(被保険者本人以外が申請する場合)(保険年金課窓口にあります。)

5.「4」の受任者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 

※利用登録を解除された被保険者には、資格確認書(12月1日以前は被保険者証)を交付します。

※利用登録解除がマイナポータルに反映されるまで約2か月程度かかります。

※利用登録解除後も再度利用登録することが可能です。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当
電話:0568-44-0327 犬山市役所 本庁舎1階