資格確認書等を一斉交付しました(国民健康保険・後期高齢者医療制度)

ページ番号1012234  更新日 令和7年7月31日 印刷 

資格確認書等の一斉交付

国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者証又は資格確認書をお持ちの方に、下記のとおり令和7年8月1日から使用できる資格確認書等を7月中旬にお送りしました。
お手元に届いていない場合は、保険年金課へお問い合わせください。
 

国民健康保険に加入されている方

・マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」を簡易書留でお送りしました。
有効期限は、令和8年7月31日になります。
※ 令和8年7月31日までに75歳を迎える方と在留期限を迎える外国籍の方は有効期限が異なります。
※ 「マイナ保険証」とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。


・マイナ保険証をお持ちの方
「資格情報のお知らせ」を普通郵便でお送りしました。
マイナ保険証と併せてご利用ください。
※ 「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診できません。
 

後期高齢者医療制度に加入されている方

全ての方に「資格確認書」を簡易書留でお送りしました。
※ マイナ保険証をお持ちの方にも、令和8年7月31日までの暫定措置として「資格確認書」をお送りしました。
 

資格確認書と高齢受給者証を一体化しました

70歳から74歳の国民健康保険に加入されている方にお送りしていました高齢受給者証(医療費の自己負担割合を示した証)は、令和7年8月1日以降交付する資格確認書(今回一斉交付した資格確認書も含む。)に一体化(医療費の自己負担割合を資格確認書に記載。)しましたので、令和7年8月1日以降は交付されません。

※ マイナ保険証をお持ちの方は、「資格情報のお知らせ」に自己負担割合が記載されています。

有効期限の切れた資格確認書等を間違えて医療機関に持っていった場合

有効期限が切れた被保険者証や資格確認書を間違えて医療機関に持って行った場合や、「資格情報のお知らせ」だけを医療機関に持って行った場合は、医療機関が国民健康保険や後期高齢者医療制度の資格があることを確認した上で、保険給付(自己負担割合(3割等)で受診ができる。)を受けることができます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当
電話:0568-44-0327 犬山市役所 本庁舎1階

健康福祉部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階