退職者の医療制度

ページ番号1000126  更新日 令和4年4月1日 印刷 

退職後の健康保険

退職と同時に、それまでの会社の健康保険の資格がなくなってしまうため、切替の手続きが必要になります。
退職後の健康保険としては、誰かの扶養に入る以外に以下の2つの方法があります。

  1. 最長で2年間、保険料を支払って会社の保険を継続する「任意継続」に加入
  2. 市の運営する国民健康保険に加入

(注)任意継続と国民健康保険では、運営も保険料の決め方も異なるため、負担する保険料にかなり違いが生じる場合があります。任意継続と比較するための国民健康保険の負担額については、国民健康保険税の項を参照して、試算してみてください。

国民健康保険に加入する手続き

勤務先の健康保険をやめたときや、その扶養で無くなり国民健康保険に加入する場合は、14日以内に手続きをしてください。

国保の手続きに必要なもの

(1) 健康保険の資格がなくなった証明書(健康保険(共済組合)喪失連絡票)
(2) 加入者のマイナンバーカード または 通知カード
(3) 手続きをする方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
(4) 基礎年金番号の分かるもの(厚生年金から国民年金へ切り替え手続きが必要な方のみ)
 
(注)世帯主・本人・同一世帯以外の代理人による届け出には、委任状が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当
電話:0568-44-0327 犬山市役所 本庁舎1階