保険証

ページ番号1000111  更新日 令和6年12月2日 印刷 

被保険者証(保険証)の有効期限

令和6年12月1日までに交付した被保険者証の有効期限

令和7年7月31日
(注)期間内に75歳になる方は、誕生日の前日です。

マイナンバーカードの保険証利用についてはこちら

高齢受給者証の交付

70歳から74歳の国民健康保険加入者には、医療費の自己負担割合を示す国民健康保険高齢受給者証(高齢受給者証)を交付しています。適用は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までです。

該当者には、70歳の誕生月(1日生まれの方は前月)の末日までに高齢受給者証をお送りします。医療機関などで診療を受けるときは、保険証と高齢受給者証の2枚を窓口に提示してください。

※なお、令和6年12月2日からマイナ保険証を使用して医療機関に受診することを基本とする仕組みとなります。マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証でも医療機関に受診することができます。
 

医療機関での窓口負担

医療機関などでお支払いいただく一部負担割合は、所得状況により2割または3割に区分されます。
●3割負担の対象者(次のいずれかに該当する場合)
(1)市民税の課税所得が145万円以上で同一世帯の70歳以上の国保加入者の所得などの合計が210万円を超える人
(2)市民税の課税所得が145万円以上ある70歳以上の国民健康保険加入者と同一世帯に属する人で同一世帯の70歳以上の国保被保険者の所得などの合計額が210万円を超える人
●2割負担の対象者
上記(1)、(2)以外の人


同じ月内に一定の限度額を超えて一部負担金を支払った時は、高額療養費として超えた分の払い戻しが受けられます。

高齢受給者証の有効期限

令和7年7月31日
(注)期間内に75歳になる方は、誕生日の前日です。

資格確認書等の再交付

資格確認書や資格情報のお知らせ、高齢受給者証をなくしたり、破損したりした場合は、お早めに再交付の届け出をしてください。

※令和6年12月1日以前に交付した保険証をなくした場合で、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない場合は、資格確認書を交付します。

必要書類

  • 国民健康保険資格確認書再交付申請書
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 再発行を希望する方のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード

(注)世帯主・本人・同一世帯員以外の代理人が申請する場合は、委任状が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当
電話:0568-44-0327 犬山市役所 本庁舎1階