犬山市福祉団体等貸切バス利用料補助金について

ページ番号1005683  更新日 令和3年3月17日 印刷 

補助金の概要

市内福祉団体等が以下の目的で民間事業者が運営する貸切バスを利用する際、その費用の一部に補助を行う制度です。

(1)福祉団体等が活動目的を達成する事業を実施するため
(2)国、県その他の行政機関が主催する事業に参加するため

補助対象団体

以下の団体が補助金を申請できます。


・犬山市町会長会連合会
・犬山市民生委員児童委員協議会
・犬山市遺族連合会
・犬山市更生保護女性会
・犬山市身体障害者福祉協会
・犬山保護区保護司会
・犬山市社会福祉協議会ボランティア連絡協議会加入団体
・犬山市心身障害児(者)父母の会
・犬山市赤十字奉仕団
・犬山市老人クラブ連合会 
・犬山市老人クラブ連合会加入単位老人クラブ
・犬山市子供会育成連絡協議会
・犬山市子供会育成連絡協議会加入単位子供会
 

利用条件

・運行区域が片道100キロメートル以内、総走行距離が250キロメートル以内であること。
・日帰りの利用であること。
・貸切バスの乗車定員の半数以上の搭乗者が乗車していること。
・観光、遊興及び慰安目的の事業でないこと。
・1団体につき年度内1台1回の申請であること。

補助金額

貸切バス1台につき補助対象経費※の80%(千円未満切捨)を補助します。ただし、以下の金額を上限とします。
・大型(乗車人数41人以上) 80,000円
・中型(乗車人数30~40人) 70,000円
・小型(乗車人数11~29人) 55,000円
※貸切バス借り上げ料のみを対象とします。有料道路通行料、駐車料金、バス運転手への謝礼等、搭乗者の保険料、その他付帯費用(手数料、キャンセル料等)は除きます。

補助申請の手順

(1)申請書類の提出

○提出先:犬山市役所福祉課(郵送可)
○提出書類:・犬山市福祉団体等貸切バス利用料補助金交付申請書(様式第1)
・行程表(任意様式又は参考様式1)
・搭乗者名簿(任意様式又は参考様式2)
・貸切バス利用に係る費用の見積書(写し可)
・行政機関が主催する事業へ参加する場合はその開催要項等の写し
○提出期限:貸切バス利用予定日の10日前を目安に提出してください。

(2)交付決定書の受理

犬山市が申請内容を審査し、「犬山市福祉団体等貸切バス利用料補助金交付決定通知書」を発行します。
(審査の上、補助金を交付しない場合は「不交付決定通知書」を発行します。)

(3)実績報告書類の提出

○提出先:犬山市役所福祉課
○提出書類:・犬山市福祉団体等貸切バス利用料補助金実績報告書(様式7)
・貸切バス借り上げ料の領収書(写し可)
・犬山市福祉団体等貸切バス利用料補助金請求書
○提出期限:貸切バス利用日より30日以内に提出してください。

(4)補助金の交付

(3)で指定していただいた銀行口座へ振り込みで交付します。
 ※事業内容、搭乗者数、貸切バスの借り上げ先、補助金額等に変更があった場合や、事業を中止する場合は、速やかに犬山市へ報告してください。
(「犬山市福祉団体等貸切バス利用料補助金変更(中止)承認申請書(様式4)」を提出していただきます。)

その他

・補助金は予算の範囲を上限とし、先着順での受付になります。
・本補助金の申請と福祉バスの申請は併用できます。
・本補助金の申請と福祉バスの申請に優先順位はありません。団体の実情に応じてご活用ください。
 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課 庶務・生活保護担当
電話:0568-44-0320 犬山市役所 本庁舎1階