里親について
ページ番号1000222 更新日 令和6年4月1日 印刷
1.里親とは
親の病気や離婚、虐待などさまざまな事情により家庭で生活できなくなった子どもたちを、家庭の一員として迎え入れ、暖かい愛情と家庭的な雰囲気の中で養育していただく方のことです。
2.里親の種類について
養育里親
様々な事情により家庭で生活することが出来ない子どもを、家庭に戻れるまで、または自立できるか18歳(場合によっては20歳)になるまで、養育していただきます。
子どもをお預かりいただく期間につきましては、里親さんのご事情等あわせてご相談させていただきます。
専門里親
虐待等により心に傷を受けた子どもや、障害のある子ども、非行等の問題を有する子どもなど、専門的な知識と技能を用いて養育していただきます。
専門里親になるには、3年以上の養育里親経験や児童福祉事業に3年以上従事した経験がある等の用件があります。
養子縁組を前提とする里親
将来子どもとの養子縁組を希望される方についても、里親登録していただきます。
養子縁組を必要としている子どもを養育していただきますが、養子縁組の成立には家庭裁判所の審判・許可が必要です。
親族里親
両親その他子どもを現に養育する方が死亡、行方不明等となった子どもをその子どもの三親等内の親族が里親となり養育していただくものです。親族里親になるには、あらかじめ児童相談センター長の許可が必要です。
3.養育里親になるための要件について
- 養育里親研修を終了したこと
- 養育里親になることを希望する者およびその同居人が欠格事由に該当しないこと
- 経済的に困窮していないこと
(注)養子縁組を前提とする里親については2、3が用件になります。
(注)専門里親、親族里親は養育里親に準ずる用件に加え、一定の用件がありますので下記一宮児童相談センターまでお問い合わせください。
欠格事由
- 成年被後見人又は被保佐人
- 禁錮以上の刑に処さられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 児童福祉法および児童買春、児童ポルノに係る行為などの処罰および児童の保護などに関する法律、その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処さられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 児童虐待の防止などに関する法律第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童など虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
4.里親になるために必要な手続きについて
(1)相談・申請・研修・調査
里親になりたい方は、各児童相談センターにご相談ください。里親制度について詳しくご説明し、用件を確認のうえで申請していただきます。
認定・登録の前に施設実習を含む数日程度の研修を受講していただきます。
研修内容は里親の種類によって異なります。
児童相談センターの職員が家庭訪問等をして申請者の家庭状況(家族構成、住居の状況、収入状況、資産状況、健康状態等)について調査いたします。
(2)認定・登録
社会福祉審議会の意見を聴いた上で、知事が里親として適当と判断した方を里親として認定します。また、児童の委託のために里親登録します。
(3)委託
里親の希望や家庭状況と子どもの条件等を考慮して、児童相談センターが子どもを委託します。
5.お問い合わせ先
一宮児童相談センター
住所:〒491-0917
一宮市昭和1丁目11-11
電話:0586-45-1558
犬山市役所 健康福祉部 子育て支援課 児童担当
ダイヤルイン:0568-44-0322
【お知らせ】愛知県が「里親制度」啓発動画を制作しました
- チャンネルURL(外部リンク)
- (1)-1 「もしも私が養育里親になったら」3分版(外部リンク)
- (1)-2 「もしも私が養育里親になったら」30秒版(外部リンク)
- (2)-1 「もしも私が養子縁組里親になったら」3分版(外部リンク)
- (2)-2 「もしも私が養子縁組里親になったら」30秒版(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 子育て支援課 児童担当
電話:0568-44-0322 犬山市役所 本庁舎1階