犬山市福祉バスについて

ページ番号1000221  更新日 令和8年5月29日 印刷 

福祉バスの種類

1.27号車(定員28名)中型

27号車

2.28号車(定員28名、リフト付、車椅子2台分のスペース有)大型

28号車


福祉バスの運用が変わります

1.申請書の提出期限(令和8年6月利用分から)

これまで常勤の運転手を配置していましたが、令和8年6月から利用日に運転手を配置します。
運転手による運行ルート等を確認する時間を確保するため、申請書の提出期限を早めます。

変更前 : 利用日の2週間前まで

変更後 : 利用日の1か月前の1日又は15日まで

利用予定日

提出期限

1日から15日まで  1か月前の月の初日
16日から月末まで 1か月前の月の15日 

2. 運行台数の変更(令和9年4月1日から)

福祉28号(車椅子用リフト付)は、購入から20年が経過しました。
新車両の購入は困難であり、安心安全な運行を確保するため、福祉28号を廃止し、福祉27号1台の運行とします。  
       

申込方法及び利用方法

福祉バスは犬山市独自の制度であり、本制度の趣旨は「公用バスの空きを利用し、福祉団体に貸し出すことにより、地域福祉の増進を図る」ために運行を行うものです。
民間の観光バスとは「運用の目的」が異なりますので、これらの点をご了承いただいた上で、福祉バスを申請し、利用いただきますようよろしくお願いします。

1.  公共的団体(市民団体)として登録されている団体のみ利用できます。
     原則として、市補助団体で、担当課を通じて事前に登録されている団体に限ります。

2.  3か月前の初日から予約受付開始(土・日・祝日の場合は翌開庁日)
     ※「市老人クラブ連合会」「市子供会育成連絡協議会」に未加入の老人クラブ及び子供会については、
          2か月前の初日からの受付開始となります。

     ※下記「予約調整会一覧表」をご参照ください。

3.  警報発令時および積雪時は運行しません。

4.  以下の提出期限までに、申請書を必ず提出してください。   

利用予定日

提出期限

1日から15日まで 1か月前の月の初日
15日から月末まで 1か月前の月の15日

   ※提出期限が土・日・祝日の場合は、直前の開庁日

5.  期日までに申請書が提出されない場合は、利用希望がないものとして申し込み予約を取り消します。

6.  搭乗者名簿の提出が遅れる場合は、申請時にその旨を申し出てください。

7.  団体により、時期、回数などの制限があります。

8.  利用時間は、午前9時(出発)~午後4時30分(給油後帰着)とします。

9.  目的地は、片道100キロメートル未満(一日の運行距離は250キロメートル以内)です。

10.  燃料代・道路使用料・駐車料金などは、利用団体で負担してください。

11.  許可後においても、運行予定のバスが故障した時、災害が発生する恐れがある時は許可を取り消す場合がありますのでご了承ください。この場合、代車対応はありません。運行中止に関連して発生したご利用者または第三者の損害については、一切の責任を負いかねます。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

ふくし部 福祉課 庶務・生活保護担当
電話:0568-44-0320 犬山市役所 本庁舎2階