犬山市福祉バスについて

ページ番号1000221  更新日 令和6年10月3日 印刷 

福祉バスの種類

1.27号車(定員28名)中型

27号車

2.28号車(定員28名、リフト付、車椅子2台分のスペース有)大型

28号車


申込方法及び利用方法

福祉バスは犬山市独自の制度であり、本制度の趣旨は「公用バスの空きを利用し、福祉団体に貸し出すことにより、地域福祉の増進を図る」ために運行を行うものです。
民間の観光バスとは「運用の目的」が異なりますので、これらの点をご了承いただいた上で、福祉バスを申請し、利用いただきますようよろしくお願いします。

  1.  公共的団体(市民団体)として登録されている団体のみ利用できます。原則として、市補助団体で、担当課を通じて事前に登録されている団体に限ります。

  2.  3か月前の初日から予約受付開始(土・日・祝日の場合は翌開庁日)
        ※「市老人クラブ連合会」「市子供会育成連絡協議会」に未加入の老人クラブ及び子供会については、2か 月前の初日からの受付開始となります。

        ※下記「予約調整会一覧表」をご参照ください。

    3.  警報発令時および積雪時は運行しません。

    4.  申請書は、利用日の14日前までに必ず提出してください。

    5.  期日までに申請書が提出されない場合は、利用希望がないものとして申し込み予約を取り消します。

    6.  搭乗者名簿の提出が遅れる場合は、申請時にその旨を申し出てください。

    7.  団体により、時期、回数などの制限があります。

    8.  利用時間は、午前9時(出発)~午後4時30分(給油後帰着)とします。

    9.  運行区域は、片道100キロメートル未満(一日の運行距離は250キロメートル以内)です。

  10.  燃料代・道路使用料・駐車料金などは、利用団体で負担してください。

  11.  許可後においても、運行予定のバスが故障した時、災害が発生する恐れがある時は許可を取り消す場合があ りますのでご了承ください。この場合、代車対応はありません。運行中止に関連して発生した、ご利用者または第三者の損害については一切の責任を負いかねます。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課 庶務・生活保護担当
電話:0568-44-0320 犬山市役所 本庁舎1階