中小企業信用保険法(セーフティネット2号認定)申請に係る様式・必要書類について

ページ番号1010702  更新日 令和6年3月20日 印刷 

中小企業信用保険法(セーフティネット2号認定)申請に係る必要書類等

認定対象

・犬山市内に事業所があり、次の要件に該当する中小企業
・指定事業者と直接取引又は間接的な取引の連鎖関係にある
・当該指定事業者との取引依存度が20%以上
・最近1か月の売上高等が前年同月に比べて10%以上(本来20%だが緩和中)減少し、かつその後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比べて10%(本来20%だが緩和中)減少する見込みである
 

(注)指定事業者と間接的な取引の連鎖関係にある事業者の場合、指定事業者との間に入っている取引先と、指定事業者との取引依存度も加味したうえで、申請事業者の取引依存度を算出する必要があります。

 

様式・必要書類

備考

1.認定申請書 2通

 (1通原本、1通コピー)

(注)経済産業大臣が指定した事業者との取引依存度が20%以上あること。

(注)最近1か月及びその後2か月(合計3か月)の売上高等が前年同期と比べて10%(※)以上減少することが見込まれること。

(※本来20%だが、緩和中)

 

(例)令和5年3月に申請する場合、申請当月を含む以下のいずれかで申請

 ・令和5年2月、3月、4月の売上高等を前年同期と比較

 ・令和5年1月、2月、3月の売上高等を前年同期と比較

  →2月の集計が終わっていない場合のみ可

2.売上高等報告書  
3.指定事業者との取引依存度がわかる書類(原則1年間) ・決算書の附属明細書、売上元帳、品目や取引先別の仕入元帳など
4.最近1か月及びその後2か月の企業全体の売上高を確認できる書類

・試算表、売上台帳等
上記書類が無い場合は、月別に売上をまとめたもの

5.前年同期の企業全体の売上高を確認できる書類

法人:決算書類のうち「法人事業概況説明書添付の月別売上」

個人:青色(又は白色)申告決算書と収支内訳書

収支内訳等が無い場合は、月別に売上をまとめたもの

6.直近の事業状況が確認できる書類

法人:直近の貸借対照表及び損益計算書

個人:確定申告書の写し

7.市内事業所の実在が確認できる書類

法人:商業登記簿謄本(写し)…発行後1年以内のもの

→事情により取得できない・又は商業登記簿謄本では市内事業所が確認できない場合、次のうち2種類以上の資料

 ・事業活動上不可欠な支出に係る証明関係
  (賃貸契約書・公共料金支払い領収書など)
 ・出店証明や営業許可書

個人:確定申告書の写し

→確定申告書が無い・又は確定申告書では市内事業所が確認できない場合、開業届、許認可証など

8.事業を営む上で必要な許認可等を取得しているかの確認

・許認可等を必要とする事業を営んでいる場合、許認可証等の写し
(注)有効期限内のもの

9.委任状 ・金融機関による代理申請の場合、提出
10.チェックリスト ・下に掲載しているチェックリストで、必要書類や注意事項をあらかじめ確認のうえ、申請すること。

様式、添付書類

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階