中小企業信用保険法(セーフティネット4号認定)申請に係る様式・必要書類について

ページ番号1006500  更新日 令和6年12月1日 印刷 

中小企業信用保険法(セーフティネット4号認定)申請に係る必要書類等

様式・必要書類

備考

1.認定申請書 2通

 (1通原本、1通コピー)

(注)最近1か月の売上高等が前年等同月と比べて20%以上減少していること。

(注)最近1か月及びその後2か月(合計3か月)の売上高等が前年等同期と比べて20%以上減少することが見込まれること。

(例)令和6年9月に申請する場合、申請当月を含む以下のいずれかで申請

 ・令和6年8月、9月、10月の売上高等を前年同期と比較

 ・令和6年7月、8月、9月の売上高等を前年同期と比較

  →8月の集計が終わっていない場合のみ可

2.売上高等報告書  
3.最近1か月及びその後2か月の企業全体の売上高を確認できる書類

(注)試算表、売上台帳等
上記書類が無い場合は、月別に売上をまとめたものおよび今後2か月の売上高等の根拠を記載した書類

4.最近1か月及びその後2か月の前年等同期の企業全体の売上高を確認できる書類

(注)法人の場合、決算書類のうち「法人事業概況説明書添付の月別売上」

(注)個人の場合、青色(又は白色)申告決算書と収支内訳書

(注)ただし、以下の場合は、別途「4号認定に係る過去2年間の月別売上表」(市指定)に月別売上高を記入のうえ提出すること

  1. 決算書類の「法人事業概況説明書添付の月別売上」が白紙である 白紙の添付すること(白紙であることの証明)
  2. 個人の場合で、収支内訳書が無い又は前年等同期の売上高等が確認できない
5.直近の事業状況が確認できる書類

法人:直近の貸借対照表及び損益計算書

個人:確定申告書の写し

6.市内事業所の実在が確認できる書類

法人:商業登記簿謄本(写し)…発行後1年以内のもの

→事情により取得できない・又は商業登記簿謄本では市内事業所が確認できない場合、次のうち2種類以上の資料

 ▷事業活動上不可欠な支出に係る証明関係
  (賃貸契約書・公共料金支払い領収書など)
 ▷出店証明や営業許可書

個人:確定申告書の写し

→確定申告書が無い・又は確定申告書では市内事業所が確認できない場合、開業届、許認可証など

7.事業を営む上で必要な許認可等を取得しているかの確認

・許認可等を必要とする事業を営んでいる場合、許認可証等の写し
(注)有効期限内のもの

8.委任状 (注)金融機関による代理申請の場合、提出

災害等の事情により前年同月の売上高が災害等の生じた事業年度(または直前の事業年度)と比較して著しく低い場合

災害、大型倒産、予期せぬ事故等の特殊事情により前年同月の売上高が災害等の生じた事業年度(または直前の事業年度)と比較して著しく低い場合は、前年同月(および前年同期)と比較する代わりに前々年の同月(および前々年の同期)と比較することが可能です。

※適用にあたっては、以下の要件に該当する必要があります。

・前年同月の売上高が、災害等が発生した事業年度(または直前の事業年度)の確定した決算の月平均売上高と比較して20%以上減少していること

・営業日数の制限等による売上高の著しい減少や、事業活動に明らかな支障をきたしていたことが決算書等により客観的に確認できること

創業等による認定基準の運用緩和

業歴3か月以上1年1 か月未満の事業者の方については、下記の認定基準を満たす場合も認定が可能です。その場合は、創業者等運用緩和用の認定書(4ー(2)または4ー(3))をご使用ください。

・認定基準

(4-(2))

災害等が発生する前に営業していて売上高がある場合(以下の2つの基準を満たすこと)

 ・最近1か月の売上高等と災害発生直前の3か月間の平均売上高等を比較して20%以上減少                              

 ・最近1か月+その後2か月間の見込みの売上高等と災害発生直前の3か月間の売上高等を比較して20%以上減少

(4ー(3))

災害等が発生する前に営業していなかったため売上高がない場合(以下の2つの基準を満たすこと)

 ・最近1か月の売上高等と災害発生直後の3か月間の平均売上高等を比較して20%以上減少 

 ・最近1か月+その後2か月間の見込みの売上高等と災害発生直後の3か月間の売上高等を比較して20%以上減少

様式、添付書類

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階