中小企業信用保険法(セーフティネット5号認定)(運用・基準緩和)申請に係る様式・必要書類について

ページ番号1007299  更新日 令和6年7月1日 印刷 

中小企業信用保険法(セーフティネット5号認定)(運用・基準緩和)申請に係る必要書類等

セーフティネット5号認定の認定基準緩和・創業者等運用緩和について

セーフティネット5号認定については、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している状況に鑑み、認定基準緩和の運用による認定(直近3か月の売上を、コロナの影響を受ける直前同期の売上と比較)が可能です。
また、業歴3か月以上1年1 か月未満の事業者、又は、前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方について、下記の基準を満たす場合は創業者等運用緩和での認定が可能です。該当する申請をされる場合は、下記掲載の申請書等をご利用ください。

・創業者等の認定基準(創業者等運用緩和)
最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較して、売上高等減少の基準を満たすこと。

様式・必要書類 備考

1.認定申請書(イ) 2通

 (1通原本、1通コピー)

(注)指定業種について、日本標準産業分類に則って細分類番号と細分類業種名にて正しく記入されていること
(注)指定業種と企業全体の売上高の両方が、5%以上減少していること

(注)指定業種と企業全体の減少率・売上高等が両方記載されていること

2.売上高等報告書(イ)

(注)指定業種と企業全体の売上高が確認できる書類を提出すること

3.売上高を確認できる書類

(注)試算表、売上台帳等(写し)
上記書類が無い場合は、月別に売上をまとめたもの

(注)見込みの金額を記載するものについては売上高等の根拠を記載した書類も添付すること

4.前年同期の売上高を確認できる書類

(注)法人の場合、決算書(写し)
「貸借対照表」、「損益計算書」、「法人事業概況説明書添付の月別売上」の3点が含まれていること
(注)個人の場合、青色申告決算書または収支内訳書(写し)
(注)ただし、以下の場合は、別途「5号認定に係る月別売上表」(市指定)に月別売上高を記入のうえ提出すること

  1. 決算書の写しの中に「法人事業概況説明書添付の月別売上」が無い
  2. 算書の写しの中の「法人事業概況説明書添付の月別売上」が白紙である白紙を添付すること(白紙であることの証明)
  3. 収支内訳書を添付するとき
5.商業登記簿謄本(写し) (注)発行後1年以内

6.許認可証(写し)

(注)許認可要の場合、提出
(注)有効期限内のもの

7.指定業種に属する事業を営んでいることがわかる書類

(注)取り扱っている製品・サービス等がわかる書類(請求書、領収書、企業ホームページ等)

8.委任状

(注)金融機関による代理申請の場合、提出

事業形態

単一事業者
1つの細分類業種に属する事業のみを行っていることが確認できる者
兼業者1
2つ以上の細分類業種に属する事業をおこなっており、全て指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者
兼業者2
2つ以上の細分類業種に属する事業をおこなっており、どの業種が主たる業種である か、確認できる者
また主たる業種は指定業種であること
兼業者3
2つ以上の細分類業種に属する事業をおこなっており、1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者

様式

認定基準緩和

・最近3か月の売上を、コロナの影響を受ける直前同期の売上と比較
 ※様式中「前年」という記載は、必要に応じて読み替える。

創業者等運用緩和

最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階