緑地 よくある質問
ページ番号1001876 更新日 平成28年7月26日 印刷
質問既存工場が生産施設を減少させる場合、緑地も減少させて良いですか。
回答
既存工場の緩和措置は段階的に準則を満たせるようにするための措置です。したがって、既存の緑地面積を減少させるなど、既に存在する状態を悪化させるような行為は原則としてできないこととなっています。
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経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階
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ページ番号1001876 更新日 平成28年7月26日 印刷
既存工場の緩和措置は段階的に準則を満たせるようにするための措置です。したがって、既存の緑地面積を減少させるなど、既に存在する状態を悪化させるような行為は原則としてできないこととなっています。
経済環境部 産業課 商工担当
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