緑地  よくある質問

ページ番号1001875  更新日 令和5年3月30日 印刷 

質問重複緑地は、どの程度まで「緑地」として認められるのですか。

回答

重複緑地とは、緑地の中で、(ア)「緑地以外の環境施設」以外の施設と重複する土地(パイプの下の芝生、駐車場の緑地など)と、(イ)建築物屋上等緑化施設(屋上の緑地、壁面の緑地など)、の2つをいいます。工場立地法の「緑地」として認められるのは、当該工場敷地にある緑地面積の4分の1(準工業地域、工業地域、工業専用地域については2分の1)までです。

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