緑地 よくある質問
ページ番号1001871 更新日 平成28年7月26日 印刷
質問工場立地法の「緑地」とは、どのようなものをいうのですか。
回答
工場立地法では、樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの、低木又は芝その他の地被植物(除草などの手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設を、「緑地」としています。なお、「工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの」とは、「美観などの面で整備されている」かつ「周辺との調和が図られている」ことが必要です。
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階