緑地 よくある質問
ページ番号1001873 更新日 平成28年7月26日 印刷
質問駐車場を緑化したら、緑地として認められますか。
回答
車両1台分のスペースの50%以上が緑化されている屋外の平面駐車場については、芝などを保護するために設置したブロックやレンガなどの面積を含めて、緑地の面積とします。なお、50%未満の緑化の場合は、緑地部分があっても、工場立地法上の緑地面積にはしません。
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階