火災予防上の命令を受けている対象物
ページ番号1006480 更新日 令和8年2月5日 印刷
火災予防上の命令を受けている対象物
消防法では、消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修などの命令を発した場合には、その旨を公示しなければなりません。犬山市消防本部では、命令を行っている建物や施設などの対象物の所在地、名称、違反内容などを利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。
※命令事項が履行されるまでの間、情報を掲載します。
現在、火災予防上の命令を受けている対象物は次のとおりです。
| 対象物の所在地 | 対象物の名称 | 用途 | 命令を受けた者の氏名 | 命令を行った日 | 命令事項 | 命令をした者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
犬山市字佐ヶ瀬20-15 |
株式会社グレイス
|
産業廃棄物中間処理業
|
株式会社グレイス 代表取締役 佐藤 日出夫 |
令和8年2月2日 |
保管されている産業廃棄物の一部から水蒸気が発しており火災発生の危険が大であるため。 |
予防課長 |
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 予防担当
電話:0568-65-3123 〒484-0066 愛知県犬山市大字五郎丸字下前田1
消防本部 予防課 危険物担当
電話:0568-65-3123 〒484-0066 愛知県犬山市大字五郎丸字下前田1

