違反対象物に係る公表制度
ページ番号1006043 更新日 令和7年1月10日 印刷
違反対象物の公表制度とは
建物を利用される方自身が建物の危険性について判断ができるよう、消防本部が把握する重大な消防法令違反のある建物の情報をホームページで公表するものです。
違反対象物一覧
名称 |
所在地 |
違反の内容 |
違反のある場所 |
公表日 |
---|---|---|---|---|
サンライフひかり株式会社 SORAKARAてらす |
愛知県犬山市中山町2丁目6番 | スプリンクラー設備の未設置 |
プラザイトウ (5階建て4階部分) |
令和7年1月10日 |
公表の対象となる建物
劇場、遊技場、飲食店、物品販売店、宿泊施設、病院や社会福祉施設など、不特定多数の方や避難が困難な方が利用する建物(注)です。
(注)消防法施行令別表第一の(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物
公表の対象となる違反内容
建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていない建物です。
公表する時期
消防本部が実施する立入検査で違反を確認し、建物の関係者に違反を通知してから14日が経過しても、その違反が継続している場合に、違反が是正されるまで公表します。
公表する内容
(1)建物の名称
(2)建物の所在地
(3)違反の内容
添付ファイル
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 予防担当
電話:0568-65-3123 〒484-0066 愛知県犬山市大字五郎丸字下前田1