犬山市初期消火器具整備費補助金

ページ番号1006259  更新日 令和6年9月7日 印刷 

犬山市初期消火器具整備費補助事業について

※この補助事業については、令和11年3月31日で終了します

初期消火器具(一例)

 この補助事業は地域における初期消火能力及び防火意識の向上を目的とし、町内会等の初期消火器具購入に係る費用の一部を補助するものです。

 

 <期消火器具とは>

 市内に設置された消火栓を利用して、初期消火活動を行うために使用します。

 構成については、消火栓から水を取るためのスタンドパイプ、消防用ホース、筒先や消火栓を開閉する金具などからなり、これらを台車に積載し、運搬ができる状態となっているものです。

補助の対象団体

 町内会及びコミュニティなどの地縁に基づいて形成された団体が対象となります。

補助の説明

  1. 補助金額は、初期消器具の購入に係る費用に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、上限が150,000円となります。
  2. 補助金を受けて購入した団体については、使用する前に消防署が行う取扱指導を受けていただきます。また訓練のために使用するときは、消防署にご連絡のうえ、消防署員の立ち合いのもと行ってください。
  3. 初期消火器具を火災発生時又は訓練時以外には使用しないでください。

補助金の申請のながれ

(1)【町内会】町内会長などの代表者名で申請をしてください。(購入前に消防署へ申請が必要です)

(2)【消防署】申請内容の審査後、交付決定を行います。

(3)【町内会】購入・設置後、消防署へ実績報告書を提出してください。

(4)【消防署】報告内容の審査後、補助金額の確定を行います。

(5)【町内会】補助金交付請求書を提出してください。

(6)【消防署】補助金の支払いを行います。

その他

  導入を検討してる団体につきましては、消防署までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防署 企画調整担当
電話:0568-65-0119 〒484-0066 愛知県犬山市大字五郎丸字下前田1