防火管理者に選任されたら
ページ番号1008530 更新日 令和7年4月11日 印刷
防火管理者がやらなければいけない業務
1.必要書類の届出 (選任後すぐ届出)
2.消防訓練 (年1回または2回)
3.防火自主検査 (少なくとも月1回)
4.消防用設備等点検報告の管理 (点検:年2回 報告:1年1回または3年1回)
この4つの業務は、防火管理業務において特に重要な業務をピックアップしたもので、消防職員が立入検査をした際に必ずチェックする項目です。
各業務の詳細は下記に説明していますので、内容を確認し、まずこの4つの業務を確実に行い、その記録を防火管理台帳(任意のファイルなどで良い)に記載、保管しましょう。
1 必要書類の届出
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書類1:防火管理者選任(解任)届出書 記入例付 (Word 62.5KB)
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書類2:消防計画作成(変更)届出書 記入例付 (Word 49.0KB)
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書類3-1:消防計画 (Word 28.8KB)
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書類3-2:消防計画(共同住宅用) (Word 32.7KB)
- wordが開けない方はこちらからダウンロードしてください。
- e-Govへのアクセス(外部リンク)
防火管理者に選任されたら、まず書類1、2を各2部作成し消防本部に届け出をしてください。(防火管理講習修了証を添付)
書類3については、すでに届け出をされている場合、再度届け出をする必要はありませんが、各事業所で保管している書類を確認し自衛消防組織などの内容に変更があれば修正して届け出をしてください。
また、書類3については事業所などの規模や用途に応じて、必要な項目を追記して使用してください。
書類作成するうえで、不明な点があれば最下段の担当までお問い合わせください。
2 消防訓練
防火管理者の選任が必要な建物では、消防訓練を次の回数以上実施し、消防本部へ報告する必要があります。
なお、消防訓練を支援する動画も作成していますので活用してください。
消防訓練支援動画はこちら
【訓練回数】
・特定防火対象物(飲食店、物販店、ホテル、病院、福祉施設など不特定多数の人が利用する建物)
1年に2回
・非特定防火対象物(共同住宅、学校、工場、事務所など特定の人が利用する建物)
1年に1回
【訓練の内容】
・消火訓練
・119番通報訓練
・避難訓練
※はじめは各訓練を個別に行い、その後、それらを組み合わせた総合訓練を行いましょう。
【訓練の報告】
消防訓練の報告は、下記より電子申請による報告が可能です。
なお、他行政庁への報告のため書類の写しが必要な方は、下記様式により窓口での報告も可能です。
3.防火自主検査
火災を予防するのに最も重要なことは、日ごろから防火意識を持ち、火災を起こさないように点検しておくことです。また、火災が発生しても、消火や避難がスムーズに行えるよう備えておくことも重要です
次の防火自主検査のやり方を確認して、定期(少なくとも月1回)に実施し、その結果を防火管理台帳に記録、保管しておきましょう。
4.消防用設備等点検報告の管理
消火器や誘導灯などの消防用設備等を設置している建物では、それらの設備を下表のとおり点検し、その結果を消防本部に報告することが義務付けられています。
この消防用設備等の点検報告について、実施日や報告期間を消防計画に定め適切に行うよう管理しましょう。
※建物の規模によって、消防設備士または消防設備点検有資格者による点検が必要です。
【点検の種類と期間】
・機器点検 6か月に1回実施
・総合点検 1年に1回実施
【報告期間】
・特定防火対象物(飲食店・物販店・ホテル・福祉施設など不特定多数の人が利用する建物)
1年に1回報告
・非特定防火対象物(共同住宅・学校・工場・事務所など特定の人が利用する建物)
3年に1回報告
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 予防担当
電話:0568-65-3123 〒484-0066 愛知県犬山市大字五郎丸字下前田1