免税点とは?

ページ番号1001994  更新日 平成28年3月31日 印刷 

同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額(免税点)に満たない場合は固定資産税が課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

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市民部 税務課 資産税担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階