免税点とは?
ページ番号1001994 更新日 令和8年5月28日 印刷
同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額(免税点)に満たない場合は固定資産税が課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円(※30万円)
- 償却資産 150万円(※180万円)
※令和9年度以降の固定資産税に適用。
このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 資産税担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階
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同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額(免税点)に満たない場合は固定資産税が課税されません。
※令和9年度以降の固定資産税に適用。
市民部 税務課 資産税担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階