家屋の税額計算は?

ページ番号1001988  更新日 平成28年6月16日 印刷 

家屋の税額計算の方法

家屋は、原則として価格が課税標準額になりますので、それに乗じて税額を求めます。

税額= 価格(課税標準額)× 税率(固定1.4%・都市計画0.3%)

新築住宅の税金は一定期間減額される場合があります。

一定の要件を満たす新築住宅は、固定資産税が一定期間減額となります。

  • 床面積の要件
    50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
    (分譲マンションなど区分所有家屋は「専有部分の床面積+共有部分の按分面積」で判断します。)
  • 併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上であること。

減額される税額(固定資産税)

  • 120平方メートル以下の住宅 課税される税額の2分の1(居住部分に限る)
  • 120平方メートルを超える住宅 120平方メートルに相当する税額の2分の1(居住部分に限る)

減額される期間

  • 3階建以上の耐火構造・準耐火構造の住宅 新築後5年間(長期優良住宅の場合は7年間)
  • 上記以外の一般住宅 新築後3年間(長期優良住宅の場合は5年間)

※ 長期優良住宅とは、耐久、耐震、バリアフリー、省エネルギー性能を有し、県が認定した住宅です。

このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課 資産税担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階