下水道事業受益者負担金に係る不適切な事務処理について
ページ番号1008145 更新日 令和3年11月4日 印刷
概要
「下水道事業受益者負担金(以下「負担金」といいます。)」の徴収猶予に関する事務について、時効により負担金を徴収できない事例が発生したことが判明しました。
対象の方及び市民の皆さまには、市の不適切な事務処理によりご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
制度について
受益者負担金制度
公共下水道が整備された地域は、生活衛生環境や土地の利用価値が向上します。この利益を受けるのは、公共下水道が整備された区域内の土地の所有者など(以下「受益者」といいます。)に限られます。そこで、公共下水道の建設工事費の一部を受益者に負担していただくのが負担金の制度です。
徴収猶予制度
徴収猶予制度とは、次の土地について、すぐに下水道の整備による利益を受けないため、負担金を納める時期を一定の期間延期する制度です。
徴収猶予の対象となる土地
所有権などに争いのある土地(相続など)、農地、生産緑地、道路に面していないなどの理由で宅地化が困難な土地 など
徴収の猶予ができる期間は、市の規則で定めています。
徴収猶予に係る事務の流れ
受益者→市 | 市→受益者 | |
---|---|---|
下水道が使える区域になったとき | 徴収猶予申請書の提出 |
徴収猶予の決定・通知 |
徴収猶予期間中 |
猶予の理由がなくなったとき 徴収猶予取消届の提出
再度徴収猶予を受けるとき(※) 徴収猶予申請書の再提出 |
徴収猶予の取消・通知
徴収猶予の更新決定・通知 |
徴収猶予期間満了後 | 納付書などの送付 |
※徴収猶予の更新ができるのは、一部の理由に限ります。
負担金の徴収に関する時効について
負担金を徴収する権利は、公共下水道への接続が可能となったときから5年の間に、市が負担金を納めてもらう手続きをしない場合は、自動的に消滅します。ただし、徴収猶予の決定がされると、その期間中は時効の進行が止まります。その後、徴収猶予期間が満了した日の翌日から新たに5年間の時効が進行します。
不適切な事務処理が判明した詳細
判明した経緯
平成23年度に、道路に接していないため負担金の徴収猶予をした土地について、本年7月、道路に接していない状態が解消したことにより、下水道への接続申請が市に出されました。その土地について徴収猶予の経緯を調べたところ、平成24年度末をもって徴収猶予期間である2年間が満了し、その後猶予期間の更新や、市が負担金を納めてもらう手続をしていませんでした。
そのため、その土地について、すでに負担金の徴収に関する時効が成立しているのではないかと懸念を抱き、他の土地を含めて調査しました。
調査の結果
調査の結果、次のとおり、時効により一部の負担金が徴収できない状態であることが判明しました。
ケース1 猶予期間満了後の更新手続きがされず、市も負担金を納めてもらう手続をしないまま5年間が経過し時効が成立したもの
土地区分 |
道路に接していないなどのため徴収猶予をした土地 (平成21年度から平成27年度までの間に徴収猶予期間が満了) |
---|---|
件数 |
24筆(受益者:17名) (道路に接していないなどのため徴収猶予をした土地 全71筆のうち) |
徴収できない額 |
1,968,800円 (うち 下水道に接続申請のあった土地183,000円) |
発生要因 |
平成21年度以前は、該当の受益者に対し、徴収猶予期間が満了する前に市が徴収猶予の更新に関する案内文書を送付することで、更新手続きが漏れなくされていた。 平成22年度以降、市職員間の事務の引継ぎが十分でなく、また、職員の制度に対する認識が不足しており、これらの事務が行われなくなった。 |
ケース2 職員が適正な事務を失念し、負担金を納めてもらう手続を行わなかったことにより、5年間が経過し時効が成立したもの
土地区分 |
所有権などに争いがあるため徴収猶予をした土地 (平成21年度に上記争いが終了し猶予の理由がなくなった) |
---|---|
件数 | 3筆(受益者:3名) |
徴収できない額 |
203,400円(すべて下水道に接続済の土地) |
発生要因 | 猶予の理由がなくなってから受益者が確定するまでに複数年(3年間)を要したため、担当職員が事務を行うべきことを失念した。 |
今後の対応
再発防止のため行うこと
徴収猶予が継続している土地のリストを課内で共有できる形に改めるとともに、年に1回現地確認を行うことで、最新の状況を常に確認できるようにします。
また、負担金の事務に関するマニュアルなどの内容を再度総点検し、改善していきます。
徴収不能となった負担金について
負担金が徴収不能となった土地のうち、既に下水道に接続している土地や、下水道に接続申請のあった土地の受益者に対し、ご理解をいただいた上で、「協力金」をお願いしていきます。また、まだ下水道に接続していない土地の受益者に対しては、今後、徴収猶予に該当する理由がなくなって、下水道に接続される時点において、同様のお願いをしていきます。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 下水道課 庶務担当
電話:0568-44-0337 犬山市役所 本庁舎2階