受益者負担金
ページ番号1000704 更新日 令和5年7月1日 印刷
受益者負担金制度ってなに?
下水道の建設には、長い年月とたくさんのお金を必要とします。
この建設費のうち、国や県からの補助金と借入金を除いた分は、すべて市費(税金)でまかなわなければなりません。
しかし、下水道は道路や公園などのように不特定多数の方々が利用できる施設とは異なり、下水道が整備された地域の方々のみが利用できるものですから、その利益を受けることのできる方々に建設費の一部を負担していただくのが、受益者負担金制度です。
受益者負担金とは
受益者負担金は、土地の所有者の申告に基づき、その土地の面積に応じて負担していただきます。
なお、負担金は1回限りのものですので、下水道事業促進のため、ご理解いただきますようお願いします。
納付方法
- 一括納付
- 分割納付 20回払い(1年に4回の5年間)
納期は次のとおりです。
- 第1期 7月1日~ 7月31日
- 第2期 9月1日~ 9月30日
- 第3期 12月1日~12月25日
- 第4期 翌2月1日~ 2月 末日
(注)納期の末日(納期限)が土曜日、日曜日、休日の場合、翌営業日が納期限。
受益者負担金の対象となる土地は
下水道整備区域内のすべての土地が対象となります。
したがって、公有地、個人および法人所有の宅地、田、畑、山林や雑種地などすべての土地が対象になります。
負担金を納めていただく人(受益者)は
負担金の対象となる土地の所有者が受益者となります。
ただし、その土地に地上権、使用貸借などによる権利を長期にわたって定めている場合は、それぞれの権利者となります。
詳しくはつぎの表のとおりとなります。
負担金を納めていただく区域は
下水道整備区域は広大なため、工事の進み具合や地形によって負担金を納めていただく区域(負担区といいます。)を定めております。近年、負担金を賦課した区域は次のとおりです。
- 令和3年度
- 令和4年度
- 令和5年度
受益者は必ず申告を
負担金の賦課に際しては、受益者と受益地の正確を期すために申告制をとっております。
4月に賦課対象区域の土地所有者に「下水道事業受益者申告書」を送付しますので、申告内容を確認され、署名、押印のうえ提出してください。(土地所有者と受益者が異なる場合は所有者と連署してください。)
受益者負担金の徴収猶予
土地の状況、使用目的により、徴収猶予(徴収期間を一定期間延ばす)を受けることができます。
「徴収猶予申請書」を提出いただき、つぎの表の基準により徴収猶予を受けることができます。
申請書の提出がないと徴収猶予は受けることができません。
徴収猶予の対象となる受益者 | 徴収猶予の期間 | 徴収猶予の対象額 |
---|---|---|
農地 | 5年以内 | 全額 |
生産緑地農地 | 生産緑地指定解除の日まで | 全額 |
(注)徴収猶予の期間中に農地でなくなった場合は、猶予取消となり徴収猶予していた受益者負担金を納付していただきます。
その場合、「徴収猶予取消届出書」をご提出いただきます。
受益者負担金提出日以後の納期分から納めていただくことになります。
受益者に変更があったら
受益者の住所、事業所などを変更した場合は、すぐに届出書を送付ください。
また、土地の売買、相続などにより、受益者を変更される場合、「受益者変更届」を提出いただくことにより、変更ができます。
その場合、変更届の提出日以後の納期分から新しい受益者に納めていただくことになります。
変更届が提出されない限り受益者は変更されませんので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 下水道課 庶務担当
電話:0568-44-0337 犬山市役所 本庁舎2階