農地パトロール(利用状況調査)について

ページ番号1003243  更新日 令和5年6月24日 印刷 

農地パトロール(利用状況調査)を行います

農地パトロール(利用状況調査)とは

食料の生産基盤である優良農地の確保と有効利用の促進を図るため、犬山市農業委員会が行う農地法に基づく農地の利用状況調査です。

毎年8月頃、地域の農業委員、農地利用最適化推進委員と農業委員会事務局が、遊休農地や違反転用の早期発見を目的として調査を行います。農地に立ち入る場合もありますので、ご理解とご協力をお願いします。

調査の結果以下の事項に該当があれば、農地の所有者へ利用意向をうかがう文書を送付します。

(1)遊休農地

  • 現に耕作などが行われておらず、かつ今後も維持管理、農作物の栽培が行われる見込みのない農地
  • 農作物の栽培は行われているが、その農業上の利用の程度が周辺農地と比較し著しく劣っている農地

(2)違反転用

  • 無許可、または許可条件に違反して転用したもの

 

 遊休農地は火災や病害虫の発生原因となり、近隣住民や農地へ悪影響を及ぼすおそれがありますので、除草、病害虫駆除など、適正な管理をお願いします。

 また、農地を転用する場合は農業委員会への届出または愛知県知事の許可が必要となりますので、事務局へご相談ください。

 

遊休農地の課税強化について

 利用意向調査の結果により農地法に基づく勧告がされた遊休農地に対しては、固定資産税などの課税が強化されます。調査後も自ら耕作を行わない、調査に対して意思の表明が見られないなど、遊休農地を放置している場合に勧告の対象となります。

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 農政担当
電話:0568-44-0341 犬山市役所 本庁舎3階