農地の賃借料情報の提供について

ページ番号1001049  更新日 令和3年4月22日 印刷 

「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行されたことにより、標準小作料制度が廃止され、代わりに農業委員会が農地の賃借料情報の提供を行うこととなりました。
なお、賃借料情報は目安ですので、賃借料は当事者同士で話し合って、設定してください。

お問い合わせ先:農業委員会事務局(産業課内)

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 農政担当
電話:0568-44-0341 犬山市役所 本庁舎3階