出産・子育て応援給付金
ページ番号1009655 更新日 令和5年3月29日 印刷
出産・子育て応援給付金
事業概要
全ての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、面談等を通じて身近に相談に応じる伴走型相談支援を行うとともに、出産育児用品の購入や子育て支援サービスの利用などにかかる経済的負担の軽減を図るため、出産・子育て応援給付金を給付します。
給付金の種類
出産応援給付金
妊婦1人あたり5万円
子育て応援給付金
子ども1人あたり5万円(双子の場合は10万円)
遡及分(令和4年4月1日~令和5年1月31日までの期間に対象となる方)
出産応援給付金の対象となる方
(1)令和4年4月1日~令和5年1月31日に出生した子どもの母
(2)令和4年4月1日~令和5年1月31日に妊娠届出をした妊婦
※産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した方または妊娠していることが明らかな方が対象です。
※申請時にアンケートを実施した方が対象です。((2)の場合で流産・死産となった方はアンケート不要です)
子育て応援給付金の対象となる方
○令和4年4月1日~令和5年1月31日に出生した子どもを養育する方
※申請時にアンケートを実施した方が対象です。
給付の手続き
・対象者の方へ令和5年2月下旬に案内通知を発送していますので、申請してください。
(申請時に給付対象者が犬山市に住民票を有している方が対象です。なお、子育て応援給付金の場合、子どもが日本国内に住民票を有している必要があります。)
※旧住所地で支給を受けず犬山市へ転入した人は、保健センターで手続きが必要です。
通常分(令和5年2月1日以降に対象となる方)
出産応援給付金
対象となる方
令和5年2月1日以降に妊娠届出をした妊婦
給付の手続き
・妊娠届出時のアンケート及び面談をした後に、申請についての案内をお渡しします。
※妊婦本人が申請してください。振込口座は申請者本人の名義のものとしてください。
子育て応援給付金
対象となる方
令和5年2月1日以降に出生した子を養育する方
給付の手続き
・ベビワン訪問(主任児童委員等による訪問:生後4か月頃までの間に実施)時のアンケート及び面談をした後に、申請についての案内をお渡しします。
※面談を受けた方が申請してください(面談を受けていない方は申請者にはなれません)。振込口座は申請者本人の名義のものとしてください。
留意事項
・妊娠届出後、事情により妊娠が継続されない方も、出産応援給付金の給付対象となります(子育て応援給付金は給付対象外です)。
・出産・子育て応援給付金は非課税ですので、確定申告は不要です。
・所得による給付制限はありません。
・他市区町村で同事業の給付(名称が異なっている場合があります)をすでに受けている方へは給付できません。
・振込口座は、申請者本人の名義のもので申請してください。申請者以外の口座名義への振込を希望される場合は、受領の権限の委任が必要です。郵送の場合は、下記から委任状様式をダウンロードし、申請書とともにご提出ください。オンライン申請の場合は、委任状様式にご記入の上、写真データを添付し、原本を郵送してください。)
オンライン申請フォーム
妊娠届出日や出生日に応じて、申請フォームが異なりますので、お間違えのないよう、ご注意ください。
- 出産応援給付金申請フォーム(令和5年2月1日以降に妊娠届出をした方)
- 子育て応援給付金申請フォーム(令和5年2月1日以降に出生した子を養育する方)
- 出産・子育て応援給付金申請フォーム<一括給付>(令和4年4月1日~令和5年1月31日に出生した子を養育する方)
- 出産応援給付金申請フォーム(令和4年4月1日~令和5年1月31日に妊娠届出をした方)
参考
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課 保健センター 母子保健担当
電話:0568-61-1176 〒484-0086 犬山市松本町一丁目121