幼児教育・保育の無償化について

ページ番号1005691  更新日 令和6年4月5日 印刷 

幼児教育・保育の無償化について

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児の子ども、市町村民税非課税世帯の0歳から2歳児までの子どもの利用料が無償となります。

対象 内容
幼稚園 月額2.57万円まで無償
(入園料を含む)
保育所、認定こども園、就学前障害児の発達支援 無償
幼稚園の預かり保育
※市の「保育の必要性」の認定必要
月額1.13万円まで無償
企業主導型保育事業 標準的な利用料

幼稚園、保育所、認定こども園と

就学前障害児の発達支援

ともに無償
(幼稚園は月額2.57万円)
認可外保育施設、一時保育など
※市の「保育の必要性」の認定必要
月額3.7万円まで無償

幼稚園、保育所、認定こども園等の利用料

 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳児までのすべての子どもの利用料が無償となります。
 0歳から2歳児までの子どもについては、市町村民税非課税世帯を対象として利用料が無償となります。さらに子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして(年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。)、0歳から2歳児までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、企業主導型保育事業も同様です。

対象者・利用料

上限
幼稚園については、月額上限2.57万円です。
期間
無償化の期間は、満3歳になったあとの4月1日から小学校入学前までの3年間です。
ただし、幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から対象となります。
その他
給食費、バス代、行事費などは、これまでどおり保護者の負担となります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降の子どもについては、給食費が免除されます。幼稚園によっては、無償化の対象となるための手続きが必要となりますので、園にご確認ください。

幼稚園の預かり保育

対象者
市の「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
利用料
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償となります。

認可外保育施設等

対象者
市の「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
利用料
3歳から5歳児までの子どもは月額3.7万円まで、0歳から2歳児までの市町村民税非課税世帯の子どもは月額4.2万円までの利用料が無償になります。
対象施設・事業
  • 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業対象とします。
  • 認可外保育施設は、一般的な認可外施設、認可外の事業所内保育等を指します。
  • 対象施設は、市から「施設等利用給付の対象施設である確認」を受けた認可外保育施設等のみとります。

子どものための施設等利用給付認定

幼稚園在園児や認可外保育施設等を利用している場合は、無償化の対象となるために、あらかじめ「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があり、次の3つの区分に応じて、無償化の内容が決まります。(保育所を利用する場合は、手続きの必要はありません。)

子育てのための施設等利用給付認定の区分について
認定区分 対象 利用施設・内容
1号認定 満3歳以上の子どものうち、2・3号認定以外の場合 授業料(入園料を含む)・利用料・・・無償
預かり保育・一時保育等・・・無償化対象外
2号認定

3~5歳児で、保護者が「保育の必要性」に当てはまる場合

(満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過している子ども)

授業料(入園料含む)・利用料・・・無償
預かり保育・一時保育等・・・無償(施設条件・上限額あり)
3号認定

0~2歳児で、保護者が「保育の必要性」に当てはまり、市町村民税非課税世帯である場合

(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)

授業料(入園料含む)・利用料・・・無償
預かり保育・一時保育等・・・無償(施設条件・上限額あり)

「保育の必要性」の認定

 保護者が次の条件のいずれかにあてはまる場合であって、保育の必要性が認められた場合に無償化の対象となります。

  1. 居宅内外で、月60時間以上就労(夜勤を含む)をしているため、児童の保育を必要とする場合。
  2. 母親の出産前後であるため、児童の保育を必要とする場合。
  3. 保護者が病気・負傷・心身の障害などのため、児童の保育を必要とする場合。
  4. 同居の親族や長期入院などをしている親族の介護や看護のため、児童の保育を必要とする場合。
  5. 震災や風水害、火災などの災害のため住居を失ったり、破損したため、その復旧の間、児童の保育を必要とする場合。
  6. 求職活動中のため、児童の保育を必要とする場合。
  7. 就学や技能習得などのため、児童の保育を必要とする場合。
  8. DVや虐待の恐れがある場合。
  9. 育児休業取得時(3歳以上児のみ)で、児童の保育を必要とする場合。

子育てのための施設等利用給付認定申請及び添付書類について

子育てのための施設等利用給付認定申請書はこちらからダウンロードできます。

施設等利用給付認定申請書に添付していただく書類は、以下よりダウンロードができます。
(*)の書類が必要です(必要な書類は要件により異なります)。

現況確認に必要な書類

市内施設の無償化に係る確認について(公示)

 以下の市内施設について、無償化の対象施設となることを確認しましたので、お知らせします。(「子ども・子育て支援法」に基づき「特定子ども・子育て支援施設等確認申請書」をもって確認。令和元年9月)

私立幼稚園

市内幼稚園の確認内容

法人名称及び施設名称

所在地

預かり保育事業の要件

他施設の一時保育等利用の場合

確認日

学校法人徳授学園 

杉の子幼稚園

犬山字南古券238番地3

(事務所所在地)

満たす

無償化対象外

 

令和元年8月6日

学校法人光明学園

光明幼稚園

犬山字東古券263番地 満たす 無償化対象外

令和元年8月2日

学校法人光明学園

光明第二幼稚園

前原西五丁目1-1 満たす 無償化対象外

令和元年8月2日

学校法人市邨学園

名古屋経済大学附属市邨幼稚園

内久保14-1 満たす

無償化対象外

 

令和元年8月9日

 

※預かり保育が年間200日未満の場合または平日8時間未満の教育時間の施設に在籍している場合は、幼稚園以外に一時保育や認可外施設等を利用した費用についても、無償化の対象となります。(上限あり)

認可外保育施設

市内認可外保育施設の確認内容
法人等名称及び施設名称 所在地 確認日
犬山駅西病院 犬山字高見町11番地 令和元年8月5日

社会医療法人志聖会

総合犬山中央病院

五郎丸字二タ子塚6  令和元年8月2日
尾張ヤクルト販売株式会社 中山町二丁目34番地 令和元年9月6日

公立施設

  • 一時保育事業 
公立一時保育施設の確認内容
事業実施者及び施設名称 所在地 確認日
犬山市立橋爪子ども未来園 橋爪字大浦屋敷37番地 令和元年9月20日
犬山市立羽黒南子ども未来園 羽黒字寺海道30番地 令和元年9月20日
  • 病後児保育事業 
公立病後児保育施設の確認内容

事業実施者及び施設名称

所在地 確認日
犬山市立楽田西子ども未来園 字二タ田16番地 令和元年9月20日
  • 預かり保育事業 
公立預かり保育施設の確認内容
事業実施者及び施設名称 所在地 預かり保育事業の要件 他施設の一時保育等利用の場合 確認日

犬山市立犬山幼稚園

(犬山子ども未来園)

天神町三丁目12 満たす

無償化対象外

 

令和元年9月20日

犬山市立羽黒南子ども未来園

(教育標準時間認定)

羽黒字寺海道30番地 満たす

無償化対象外

 

令和元年9月27日

犬山市立楽田東子ども未来園

(教育標準時間認定)

字番前5番地3 満たす

無償化対象外

 

令和元年9月27日

※預かり保育が年間200日未満の場合または平日8時間未満の教育時間の施設に在籍している場合は、認定こども園・幼稚園以外に一時保育や認可外施設等を利用した費用についても、無償化の対象となります。(上限あり)

私立保育園

私立一時保育施設の確認内容
事業実施者及び施設名称 所在地 確認日
社会福祉法人白帝福祉会 白帝保育園 犬山字西古券265番地 令和元年9月27日
社会福祉法人犬山福祉会 犬山さくら保育園 犬山字勧行洞22番地5 令和元年9月26日

その他

子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の確認内容
事業実施者及び実施設(事務所)名称 事務所所在地 確認日
犬山市 東児童センター「さんにぃれ」内 羽黒鉾添二丁目16 令和元年9月25日

各施設運営者向けのご案内

幼児教育・保育の無償化について(新制度未移行幼稚園用マニュアル)

各種様式について

無償化にかかる各種様式は、以下よりダウンロードができます。

「様式4 施設等利用費請求書(償還払い用)」については、オンラインでの申請も可能です。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 子ども未来課 保育園・幼稚園担当
電話:0568-44-0324 犬山市役所 本庁舎1階