幼児教育・保育の無償化について
ページ番号1005691 更新日 令和6年10月4日 印刷
幼児教育・保育の無償化について
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児の子ども、市町村民税非課税世帯の0歳から2歳児までの子どもの利用料が無償となります。
対象 | 内容 |
---|---|
幼稚園 | 月額2.57万円まで無償 (入園料を含む) |
保育所、認定こども園、就学前障害児の発達支援 | 無償 |
幼稚園の預かり保育 ※市の「保育の必要性」の認定必要 |
月額1.13万円まで無償 |
企業主導型保育事業 | 標準的な利用料 |
幼稚園、保育所、認定こども園と 就学前障害児の発達支援 |
ともに無償 (幼稚園は月額2.57万円) |
認可外保育施設、一時保育など ※市の「保育の必要性」の認定必要 |
月額3.7万円まで無償 |
幼稚園、保育所、認定こども園等の利用料
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳児までのすべての子どもの利用料が無償となります。
0歳から2歳児までの子どもについては、市町村民税非課税世帯を対象として利用料が無償となります。さらに子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして(年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。)、0歳から2歳児までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
幼稚園、保育所、認定こども園に加え、企業主導型保育事業も同様です。
対象者・利用料
- 上限
- 幼稚園については、月額上限2.57万円です。
- 期間
- 無償化の期間は、満3歳になったあとの4月1日から小学校入学前までの3年間です。
ただし、幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から対象となります。 - その他
- 給食費、バス代、行事費などは、これまでどおり保護者の負担となります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降の子どもについては、給食費が免除されます。幼稚園によっては、無償化の対象となるための手続きが必要となりますので、園にご確認ください。
幼稚園の預かり保育
- 対象者
- 市の「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
- 利用料
- 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償となります。
認可外保育施設等
- 対象者
- 市の「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
- 利用料
- 3歳から5歳児までの子どもは月額3.7万円まで、0歳から2歳児までの市町村民税非課税世帯の子どもは月額4.2万円までの利用料が無償になります。
- 対象施設・事業
-
- 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業対象とします。
- 認可外保育施設は、一般的な認可外施設、認可外の事業所内保育等を指します。
- 対象施設は、市から「施設等利用給付の対象施設である確認」を受けた認可外保育施設等のみとります。
子どものための施設等利用給付認定
幼稚園在園児や認可外保育施設等を利用している場合は、無償化の対象となるために、あらかじめ「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があり、次の3つの区分に応じて、無償化の内容が決まります。(保育所を利用する場合は、手続きの必要はありません。)
認定区分 | 対象 | 利用施設・内容 |
---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上の子どものうち、2・3号認定以外の場合 | 授業料(入園料を含む)・利用料・・・無償 預かり保育・一時保育等・・・無償化対象外 |
2号認定 |
3~5歳児で、保護者が「保育の必要性」に当てはまる場合 (満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過している子ども) |
授業料(入園料含む)・利用料・・・無償 預かり保育・一時保育等・・・無償(施設条件・上限額あり) |
3号認定 |
0~2歳児で、保護者が「保育の必要性」に当てはまり、市町村民税非課税世帯である場合 (満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども) |
授業料(入園料含む)・利用料・・・無償 預かり保育・一時保育等・・・無償(施設条件・上限額あり) |
「保育の必要性」の認定
保護者が次の条件のいずれかにあてはまる場合であって、保育の必要性が認められた場合に無償化の対象となります。
- 居宅内外で、月60時間以上就労(夜勤を含む)をしているため、児童の保育を必要とする場合。
- 母親の出産前後であるため、児童の保育を必要とする場合。
- 保護者が病気・負傷・心身の障害などのため、児童の保育を必要とする場合。
- 同居の親族や長期入院などをしている親族の介護や看護のため、児童の保育を必要とする場合。
- 震災や風水害、火災などの災害のため住居を失ったり、破損したため、その復旧の間、児童の保育を必要とする場合。
- 求職活動中のため、児童の保育を必要とする場合。
- 就学や技能習得などのため、児童の保育を必要とする場合。
- DVや虐待の恐れがある場合。
- 育児休業取得時(3歳以上児のみ)で、児童の保育を必要とする場合。
子育てのための施設等利用給付認定申請及び添付書類について
子育てのための施設等利用給付認定申請書はこちらからダウンロードできます。
施設等利用給付認定申請書に添付していただく書類は、以下よりダウンロードができます。
(*)の書類が必要です(必要な書類は要件により異なります)。
現況確認に必要な書類
市内施設の無償化に係る確認について(公示)
以下の市内施設について、無償化の対象施設となることを確認しましたので、お知らせします。(「子ども・子育て支援法」に基づき「特定子ども・子育て支援施設等確認申請書」をもって確認。令和元年9月)
私立幼稚園
法人名称及び施設名称 |
所在地 |
預かり保育事業の要件 |
他施設の一時保育等利用の場合 |
確認日 |
---|---|---|---|---|
学校法人徳授学園 杉の子幼稚園 |
犬山字南古券238番地3 (事務所所在地) |
満たす |
無償化対象外
|
令和元年8月6日 |
学校法人光明学園 光明幼稚園 |
犬山字東古券263番地 | 満たす | 無償化対象外 |
令和元年8月2日 |
学校法人光明学園 光明第二幼稚園 |
前原西五丁目1-1 | 満たす | 無償化対象外 |
令和元年8月2日 |
学校法人市邨学園 名古屋経済大学附属市邨幼稚園 |
内久保14-1 | 満たす |
無償化対象外
|
令和元年8月9日
|
※預かり保育が年間200日未満の場合または平日8時間未満の教育時間の施設に在籍している場合は、幼稚園以外に一時保育や認可外施設等を利用した費用についても、無償化の対象となります。(上限あり)
認可外保育施設
法人等名称及び施設名称 | 所在地 | 確認日 |
---|---|---|
犬山駅西病院 | 犬山字高見町11番地 | 令和元年8月5日 |
社会医療法人志聖会 総合犬山中央病院 |
五郎丸字二タ子塚6 | 令和元年8月2日 |
尾張ヤクルト販売株式会社 | 中山町二丁目34番地 | 令和元年9月6日 |
公立施設
- 一時保育事業
事業実施者及び施設名称 | 所在地 | 確認日 |
---|---|---|
犬山市立橋爪子ども未来園 | 橋爪字大浦屋敷37番地 | 令和元年9月20日 |
犬山市立羽黒南子ども未来園 | 羽黒字寺海道30番地 | 令和元年9月20日 |
- 病後児保育事業
事業実施者及び施設名称 |
所在地 | 確認日 |
---|---|---|
犬山市立楽田西子ども未来園 | 字二タ田16番地 | 令和元年9月20日 |
- 預かり保育事業
事業実施者及び施設名称 | 所在地 | 預かり保育事業の要件 | 他施設の一時保育等利用の場合 | 確認日 |
---|---|---|---|---|
犬山市立犬山幼稚園 (犬山子ども未来園) |
天神町三丁目12 | 満たす |
無償化対象外
|
令和元年9月20日 |
犬山市立羽黒南子ども未来園 (教育標準時間認定) |
羽黒字寺海道30番地 | 満たす |
無償化対象外
|
令和元年9月27日 |
犬山市立楽田東子ども未来園 (教育標準時間認定) |
字番前5番地3 | 満たす |
無償化対象外
|
令和元年9月27日 |
※預かり保育が年間200日未満の場合または平日8時間未満の教育時間の施設に在籍している場合は、認定こども園・幼稚園以外に一時保育や認可外施設等を利用した費用についても、無償化の対象となります。(上限あり)
私立保育園
事業実施者及び施設名称 | 所在地 | 確認日 |
---|---|---|
社会福祉法人白帝福祉会 白帝保育園 | 犬山字西古券265番地 | 令和元年9月27日 |
社会福祉法人犬山福祉会 犬山さくら保育園 | 犬山字勧行洞22番地5 | 令和元年9月26日 |
その他
事業実施者及び実施設(事務所)名称 | 事務所所在地 | 確認日 |
---|---|---|
犬山市 東児童センター「さんにぃれ」内 | 羽黒鉾添二丁目16 | 令和元年9月25日 |
各施設運営者向けのご案内
幼児教育・保育の無償化について(新制度未移行幼稚園用マニュアル)
各種様式について
無償化にかかる各種様式は、以下よりダウンロードができます。
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書 (Word 45.8KB)
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書(記入例) (Word 104.0KB)
- 様式3 施設等利用費請求書(利用料) (Excel 22.8KB)
- 様式3-2 法定代理受領時における新制度未移行幼稚園の「特定子ども・子育て支援提供証明書(市町村提出用)」兼「請求額内訳書」 (Excel 27.2KB)
- 様式3-2 法定代理受領時における新制度未移行幼稚園の「特定子ども・子育て支援提供証明書(市町村提出用)」兼「請求額内訳書」[記入例] (Excel 24.6KB)
- 様式3-3 施設等利用費請求金額(精算分)内訳書 (Excel 17.6KB)
- 様式3-3 施設等利用費請求金額(精算分)内訳書[記入例] (Excel 16.6KB)
- 様式4 施設等利用費請求書(償還払い用) (Excel 88.4KB)
- 様式5 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 (Excel 14.5KB)
- 様式6 特定子ども・子育て支援提供証明書 (Excel 16.5KB)
- 様式7 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(施設等利用費) (Excel 19.7KB)
- 様式8 特定子ども・子育て支援提供証明書(施設等利用費) (Excel 15.0KB)
- 様式9 保育所等の入園申し込みを行わない理由の確認について (Word 17.8KB)
「様式4 施設等利用費請求書(償還払い用)」については、オンラインでの申請も可能です。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 子ども未来課 保育園・幼稚園担当
電話:0568-44-0324 犬山市役所 本庁舎1階