医療費のお知らせ(医療費通知)
ページ番号1013182 更新日 令和8年10月1日 印刷
医療費のお知らせ(医療費通知)について
犬山市では、国民健康保険に加入されている世帯へ、加入者の受診された医療機関や医療費を記載した「医療費のお知らせ」(以下、医療費通知)を年6回世帯主の方あてに送付しています。
医療費通知は、ご自身やご家族の受診状況、医療費の内容を確認いただくことで、健康管理や医療費の適正化に役立てていただくことを目的としています。
また、確定申告を行う際に「医療費控除の明細書」に添付して使用することができるものとなっています。
通知対象の診療月と送付時期
医療費通知は、受診された医療機関などからの請求に基づき作成しているため、医療機関などからの請求が遅れている場合や、他の健康保険加入期間中の医療費は記載されません。また、世帯の中に受診した人がいなければ送付されません。
| 診療月 | 送付時期 |
|---|---|
| 1月・2月 | 4月下旬 |
| 3月・4月 | 6月下旬 |
| 5月・6月 | 8月下旬 |
| 7月・8月 | 10月下旬 |
| 9月・10月 | 12月下旬 |
| 11月・12月 | 2月下旬 |
医療費控除の申告について
医療費控除の申告手続きに医療費通知を使用することができます。医療費通知を医療費控除に使用する際には、次の事項についてご注意ください。
1.医療費通知は、医療機関等からの請求に基づき作成されています。医療機関等からの請求が遅れていた場合、治療を受けていても記載されない場合があります。
2.1に記載の理由などにより、医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付してください(医療費の領収書は、確定申告期限から5年間保存する必要があります)。なお、亡くなられた方についても控除の対象となります。
3.薬の容器代、往診の車代、診断書代などのほか、歯科等で保険外とされた部分は記載されていません。
4.「患者負担額」欄には、自己負担相当額が記載されています。なお、「患者負担額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費など)があります。こうした場合には、例えば、「患者負担額」欄に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。
5.医療機関等の窓口に支払う自己負担額は、定率負担の場合10円未満を四捨五入した額となりますが、医療費通知には1円単位で記載されています。なお、1円単位で記載されている額を申告手続きに使用しても差し支えありません。
マイナポータルで医療費情報が確認できます
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから前々月診療分の医療費通知情報を毎月11日に確認することができます。電子申告(e-Tax)によりマイナンバーカードを利用した確定申告を行う際、マイナポータルと連携を行うことで確定申告書に医療費通知情報を自動入力することができます。確定申告に利用するための1年間分の医療費通知情報は、例年、原則2月9日に申告年分の1月から12月までの情報が一括で取得可能となります。
医療費通知が不要な場合
医療費通知が不要な場合は、医療費通知の送付を停止することができますので、下記お問い合わせまでお電話ください。
なお、送付を停止した場合、国民健康保険に加入している世帯全員の医療費通知が送付されなくなりますので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 保険年金課 国民健康保険担当
電話:0568-44-0327 犬山市役所 本庁舎1階

