新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税の減免・傷病手当金について

ページ番号1006896  更新日 令和5年10月21日 印刷 

国民健康保険税の減免について

令和5年3月31日納期分までの国民健康保険税について、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する見込みの世帯に対して、国民健康保険税の減免を実施しました。

当該減免は、下記「減免の対象となる国民健康保険税額と申請期限」のとおり、終了しています。渡航制限により日本に入国できなかったなど、やむを得ない事情により期間内に申請ができなかった方はご相談ください。

減免の対象となる世帯と条件

世帯 条件など

1

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

医師の死亡診断書もしくは診断書によって、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことが確認できること

2

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、右記の(1)~(3)までの全てに該当する世帯

(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること

(3)減少することが見込まれる事業収入等にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

※主たる生計維持者 … 原則世帯主
※事業収入等 … 事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入

減免の対象となる国民健康保険税額と申請期限

令和4年度の国民健康保険税のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限があるものです。

なお、申請期限は、令和5年3月31日(郵送の場合は必着)になります。

当該減免受付は終了しています。渡航制限により日本に入国できなかったなど、やむを得ない事情により期間内に申請ができなかった方はご相談ください。

減免額

対象1 対象の保険税額の全額
対象2 計算=A×B/C×d
A 世帯の被保険者全員にかかる保険税額
B 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
C 帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の前年の合計所得金額
d 前年の合計所得金額 減額又は免除の割合(d)
300万円以下であるとき 全部(10分の10)
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

※事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額を免除します(dは「10分の10」になります)。
※減少が見込まれる事業収入等の前年所得が0円であった場合は、この減免の対象にはなりません。(減免額の計算(A×B/C×d)で減免額が0円になるため)
※非自発的離職者(倒産、解雇や雇い止めなどによる離職者)については、本減免制度ではなく、非自発的失業者の保険税軽減制度の対象になりますので、ご相談ください。(非自発的失業者の保険税軽減制度が適用にならない場合、給与収入以外の収入について上記要件に該当する場合は、本減免制度についても適用されます。)
※世帯に所得の未申告者がいる場合、減免額が正しく計算できないため、先に所得の申告をしてください。

注意事項

  • 本減免の申請は、対象保険税の納税通知書がお手元に届いてから申請してください。
    また、ご自身の世帯が減免に該当するか不明な場合は、事前に保険年金課国民健康保険担当までお問い合わせください。
  • この減免に対する「国民健康保険税の減免(新型コロナウイルス感染症関係)に関するQ&A」を作成しましたので、申請の前にご確認ください。
    また、ご自身の世帯が減免に該当するか否かについて、フローチャートを作成しましたので、併せてご利用ください。

傷病手当金について

新型コロナウイルス感染症に感染、もしくは感染が疑われたことにより休業した被用者の生活が困窮することを防ぐため、傷病手当金の支給をします。

※傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日の間にある場合に適用されます。なお、労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から2年で時効となります。

支給の対象となる人

次の(1)、(2)、(3)をすべて満たす人
(1) 国民健康保険に加入している人
(2) 被用者(雇用されて働き給与を得ている人)
(3) 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状があり感染が疑われ、感染拡大防止のため休業した人
ただし、休業中に、給与などの全部または一部を受けることができた人は、傷病手当金を受け取ることができません。(なお、受けることができた給与などの額が、対象となる人の給与収入などから計算された傷病手当金より少ない場合は、その差額を受け取ることができます。)
 

支給日数

新型コロナウイルス感染症に感染などしたことにより休業した日から3日を経過した日から、休業した期間のうち就労を予定していた日数

支給額

計算式 1日当たりの支給額×就労を予定していた日
1日当たりの支給額 (直近の継続した3か月間も給与収入の合計額÷就労日数)×2/3
就労を予定していた日 前述「支給日数」参照

※ ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額を超えるときは、その金額とする。(令和3年3月現在:日額30,887円)

 

申請に必要な書類

申請は、このページ下部にある申請書等を印刷し必要事項を記入して、添付書類とともに保険年金課国民健康保険担当まで郵送してください。
なお、申請書等の印刷できない場合は、申請書等をお送りしますので電話かメールで連絡してください。

  • 国民健康保険被保険者証(※)
  • 手続きをする人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)(※)
  • マイナンバーのわかるもの(「通知カード」の場合は、住民票に記載されている住所、氏名等が一致していること)(※)
  • 世帯主名義の口座内容がわかるもの(通帳、キャッシュカード)(※)
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用、被保険者記入用、事業主記入用、医療機関記入用)
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)の「支給した賃金内訳」欄は、できる限り詳細に記入してください。(記入が困難な場合は、給与明細等を添付してください。)

※ 郵送で申請する場合は写しをお送りください。

注意事項

  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、窓口での申請はなるべく控えて郵送による申請にご協力ください。
  • 本傷病手当金の支給申請に該当するか不明な場合は、事前に保険年金課国民健康保険担当までお問い合わせください。
     

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当
電話:0568-44-0327 犬山市役所 本庁舎1階