新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税の減免・傷病手当金について
ページ番号1006896 更新日 令和6年11月30日 印刷
国民健康保険税の減免について
令和5年3月31日納期分までの国民健康保険税について、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する見込みの世帯に対して、国民健康保険税の減免を実施しました。
※当該減免の申請受付は終了しています。渡航制限により日本に入国できなかったなど、やむを得ない事情により期間内に申請ができなかった方はご相談ください。
傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症に感染、もしくは感染が疑われたことにより休業した被用者の生活が困窮することを防ぐため、傷病手当金の支給をします。
※傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日の間にある場合に適用されます。なお、労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から2年で時効となります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当
電話:0568-44-0327 犬山市役所 本庁舎1階