高齢者虐待に関すること
ページ番号1008072 更新日 令和3年10月5日 印刷
高齢者虐待について
高齢者虐待防止法
平成18(2006)年4月1日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。
この法律には、高齢者の権利や利益を守るために高齢者虐待の防止や高齢者虐待の早期発見、早期対応の必要性が定められています。
また、虐待を受けた高齢者だけでなく、虐待をしてしまった人への支援も定めているところに特徴があります。 虐待をしてしまった人を罰するのではなく、虐待をしてしまった原因を関係者とともに探り解決することで、高齢者の権利を守ることが目的となっています。
高齢者虐待に当たる行為
- イ 身体的虐待
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高齢者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。
(具体例)
殴る、蹴る、つねる、やけどをさせる、ものを投げつける、無理やり食事を口に入れる など
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ロ 介護放棄
(ネグレクト)
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高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
(具体例)
入浴をさせない、劣悪な環境で生活させる、病気や徘徊の状態などを放置する、必要なサービスの利用や受診をさせない、強引に病院や施設から連れて帰る、脱水や栄養失調の状態にさせる、他の親族や知人からの虐待を放置する など
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ハ 心理的虐待
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高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(具体例)
怒鳴りつける、ののしる、悪口をいう、無視する、侮辱を込めて子どものように接する、自分でトイレに行けるのに処理しやすいという理由でオムツをあてる など
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ニ 性的虐待
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高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
(具体例)
排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する、人前で排泄行為をさせたりオムツを変えたりする、性器を写真に撮ったりスケッチする、性的行為を強要する、わいせつな行為をしたりさせたりする など
- ホ 経済的虐待
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養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
(具体例)
日常生活に必要な金銭を与えなかったり使わせなかったりする、本人の自宅などを無断で処分する、本人の年金や預貯金を無断で使用する、必要なサービスの利用料や受診の費用を支払わない など
高齢者虐待の早期発見
家庭内での高齢者虐待は、長年の家庭環境からくる人間関係や、介護疲れなど様々な要因が複雑に影響しあって引き起こされます。
また、家庭といった閉ざされた環境で発生するために表面化しにくく、周囲が気づきにくいという特徴もあります。
高齢者虐待は、早期に発見し第三者が介入することが重要です。
高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した人は、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合には、速やかに、市に通報する義務があります。(高齢者虐待防止法第7条関係)
また、緊急性はないものの高齢者虐待を疑う場合も、できるだけ早く、市やお住いの地区の高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)に相談してください。
刑法(明治44年法律第45号)の秘密漏示財の規定やその他の守秘義務に関する法律の規定は、前に示した通報や相談をすることを妨げるものではないこと(高齢者虐待防止法第7条関係)、通報者の個人情報は守られること(高齢者虐待防止法第8条関係)からも、迷わず次の機関に通報をしてください。
センター名 | 連絡先 |
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犬山北地区高齢者あんしん相談センター | 0568-62-1166 |
犬山南地区高齢者あんしん相談センター | 0568-62-2270 |
城東地区高齢者あんしん相談センター | 0568-61-7800 |
羽黒・池野地区高齢者あんしん相談センター | 0568-68-1635 |
楽田地区高齢者あんしん相談センター | 0568-68-6165 |
部署名 | 連絡先 |
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犬山市役所 高齢者支援課 高齢者福祉担当 | 0568-44-0325 |
気づかずに、こんなことをしていませんか
□周囲から止められているが、本人に歩いてもらいたいと思って厳しいリハビリをさせている。
□認知症の症状で話がかみ合わないので、話しかけられても無視している。
□言うことを聞かないので、怒鳴ったり叩いたりすることがある。
□徘徊すると探すのが面倒だし世間体もあるので、部屋から出られないようにしている。
□着替えが楽なので、オムツや下着のままで過ごさせている。
□家計が苦しいので本人に必要なサービスを利用させず、年金を生活費に充てている。
□外出もしないし汗もかかないので、入浴や着替えをあまりさせていない。
介護者も家族も、自分をいたわる心を忘れずに
□ひとりで抱え込まず、周囲に相談しましょう。相談内容は、本人の同意なしで他の人に漏らすことはありません。
□介護サービスやいろいろなサービス、制度を活用しましょう。市のサービスや制度以外にも民間のサービスなどを上手に活用して、介護者や家族自身も自分の生活を守りましょう。
□高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)では、高齢者に関するいろいろな相談に対応しています。気軽に相談してください。
受付時間は、平日午前8時30分~午後5時15分(犬山北地区高齢者あんしん相談センターのみ午前9時~午後5時45分)です。※年末年始を除く。
センター名 | 連絡先 |
---|---|
犬山北地区高齢者あんしん相談センター | 0568-62-1166 |
犬山南地区高齢者あんしん相談センター | 0568-62-2270 |
城東地区高齢者あんしん相談センター | 0568-61-7800 |
羽黒・池野地区高齢者あんしん相談センター | 0568-68-1635 |
楽田地区高齢者あんしん相談センター |
0568-68-6165 |
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉担当
電話:0568-44-0325 犬山市役所 本庁舎1階