後期高齢者福祉医療費の助成
ページ番号1000146 更新日 令和6年12月3日 印刷
対象者
後期高齢者医療被保険者のうち、次の方が対象になります。
障害者医療もしくは母子父子家庭医療に該当する方
精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方
戦傷病者手帳をお持ちの方
寝たきり高齢者で、生計維持者の市民税が非課税の方
ひとり暮らし高齢者で、市民税が非課税であり、親族から経済的な援助などを受けていない方
注意 寝たきり高齢者とは要介護度4または5と認定され、生活介護を3か月以上受けている方。
注意 ひとり暮らし高齢者についての詳細は、保険年金課医療担当へお問い合わせください。
助成を受けるためには
下記のものをお持ちのうえ、保険年金課医療担当へ申請し、後期高齢者福祉医療費受給者証の交付を受けてください。
- 身体障害者手帳、寝たきりなどの対象者であることがわかるもの
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
助成内容
通院及び入院医療費の保険診療自己負担分の全額を助成します。
注意 入院時の食事代や容器代などの医療費以外の負担については助成の対象となりません。
愛知県内で受診した場合
医療機関の窓口に、後期高齢者福祉医療費受給者証とマイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)などを提示すると、保険診療による医療費の自己負担分について全額助成され、窓口負担はありません。
愛知県外で受診した場合
後期高齢者福祉医療費受給者証は使えません。医療機関の窓口では一度自己負担額を支払い、後日、市役所窓口へ申請して払い戻しを受けてください。
医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセットなど)を購入した場合
費用の全額を一度支払い、保険年金課医療担当または各出張所へ申請して払い戻しを受けてください。
後期高齢者医療保険より7割、8割または9割分の返還を受けた後に保険診療の自己負担分を払い戻します。
払い戻しを受けるためには
次のものをお持ちのうえ、保険年金課医療担当または各出張所で払い戻しを受ける手続きをしてください。
- 後期高齢者福祉医療費受給者証
- 領収書(受診者名と保険診療点数がわかるもの)
- 受給者名義の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
- 医師の証明書(治療用装具の自己負担分払い戻しの場合)
注意 払い戻しできる期間は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。5年経過した領収書は、払い戻しの対象となりませんのでご注意ください。
申請書の様式
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階