後期高齢者福祉医療費の助成

ページ番号1000146  更新日 令和8年1月25日 印刷 

後期高齢者福祉医療費(まる福)の助成

1 対象者

後期高齢者医療被保険者のうち、次の方が対象になります。

(1)障害者医療に該当する方

(2)精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方

(3)精神保健福祉法または感染症法による措置入院に該当する方

(4)母子父子家庭医療に該当する方(所得制限あり:児童扶養手当準用)

(5)戦傷病者手帳をお持ちの方(所得制限あり:障害児福祉手当準用)

(6)寝たきり高齢者で、生計維持者の市民税が非課税の方
    ※寝たきり高齢者とは要介護度4または5と認定され、生活介護を3か月以上受けている方です。

(7)ひとり暮らし高齢者で、市民税が非課税の方
    ※ひとり暮らし高齢者については、親族の控除対象や、経済的援助を受けている人は対象外です。
       また、電気代、水道代、ガス代などの領収書を確認することがあります。
           詳細は、保険年金課医療担当へお問い合わせください。

(8)(1)~(7)に該当しない方で、自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
    ※自立支援医療受給者証の申請窓口は、市役所の障害者支援課です。

対象者のうち(8)に該当する方の取り扱い変更について

令和8年3月診療分より、市が発行する「後期高齢者福祉医療費受給者証(障害者総合支援法第58条第1項の通院のみ有効)」を自立支援医療受給者証、マイナ保険証などと併せて指定医療機関に提示することで、自立支援医療対象医療費分に限り、窓口での自己負担がなくなります。

受給者証の発行には申請書の提出が必要です。該当者には令和8年2月上旬に案内を送付します。

なお指定医療機関が愛知県外の場合はこれまで通り、指定医療機関通院時に総医療費の1割分をお支払いください。後日、保険年金課医療担当または各出張所へ申請して払い戻しを受けてください。

2 助成を受けるためには

下記のものをお持ちのうえ、保険年金課医療担当へ申請し、後期高齢者福祉医療費受給者証の交付を受けてください。

1 対象者のうち(1)~(6)の方

  • 身体障害者手帳、寝たきりなどの対象者であることがわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類

1 対象者のうち(7)の方

保険年金課医療担当へお問い合わせください。

1 対象者のうち(8)の方

  • 自立支援医療受給者証(精神通院) 水色A4サイズ
  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類

3 助成内容

1 対象者のうち(1)~(7)に該当する方

通院及び入院医療費の保険診療自己負担分を助成します。

注意 入院時の食事代や容器代などの医療費以外の負担については助成の対象外となります。

1 対象者のうち(8)に該当する方

自立支援医療対象医療費分に限り、保険診療自己負担分を助成します。自立支援医療対象外の診療や治療用装具(コルセットなど)を購入した場合については、助成の対象外となります。

愛知県内で受診した場合

医療機関の窓口に、後期高齢者福祉医療費受給者証とマイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)などを提示すると、保険診療自己負担分について全額助成され、窓口負担はありません。

注意 1 対象者のうち(8)に該当する方は上記のものに加え、自立支援医療受給者証(精神通院)の提示も必要です。

愛知県外で受診した場合

後期高齢者福祉医療費受給者証は使えません。医療機関の窓口では一度自己負担額を支払い、後日、保険年金課医療担当または各出張所へ申請して払い戻しを受けてください。

医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセットなど)を購入した場合

費用の全額を一度支払い、保険年金課医療担当または各出張所へ申請して払い戻しを受けてください。

4 払い戻しを受けるためには

次のものをお持ちのうえ、保険年金課医療担当または各出張所へ申請して払い戻しを受けてください。

  • 後期高齢者福祉医療費受給者証
  • 領収書(受診者名と保険診療点数がわかるもの)
  • 受給者名義の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類
  • 医師の証明書(治療用装具の自己負担分払い戻しの場合)
  • 自立支援医療受給者証(精神通院) (1 対象者のうち(8)に該当する方)

注意 払い戻しできる期間は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。5年経過した領収書は、払い戻しの対象となりませんのでご注意ください。

申請書の様式

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階