名勝 木曽川

ページ番号1003600  更新日 令和5年8月9日 印刷 

名勝 木曽川

木曽川は、長野県の鉢盛山を水源とする一級河川であり、流域の中で可児から犬山市までの区間は木曽川沿岸の風景がヨーロッパ中部を流れるライン川の絶景に似ていることから、大正3年(西暦1914年)に地理学者の志賀思昴により「日本ライン」と命名されました。
昭和6年5月11日、木曽川は我が国の優れた国土美として欠くことのできないものであり、その風致景観の優秀さと学術的価値の高さから、国の名勝に指定されています。そのため、管理にあたって文化財保護法による規定があります。

木曽川
名勝 木曽川

名勝 木曽川の指定区域について

名勝 木曽川では、次の指定区域ごとに管理指導基準を設定しています。

  1. 保護特別強化区域(A地域):栗栖字渡・寺前・大平
    この地域における現状変更行為及び保存に影響を及ぼす行為は、原則として認められません。
    ただし、災害、老朽化などによる既存の建造物、工作物などの改築及び復旧工事で、既存の建造物の形状の範囲内に該当する場合はこの限りではありません。また、公共施設は別途検討します。
  2. 保護強化区域(B地域):犬山字北古券65-2から65-8及びその分筆
    この地域における現状変更は、国宝犬山城の歴史的、文化的価値を損なわず、景観の保護を最重要視し、既存の建造物の範囲内とし、名勝地の景観を著しく損なうものは認められません。また、公共施設は別途検討します。
  3. 保護指導区域(C地域):栗栖字尾崎・草野・野口・瀬ノ上・垣ノ内・古屋敷
                継鹿尾字川端・杉ノ段・光龍寺・氷室
                犬山字官林・北白山平

    この地域における現状変更行為については、高さ、色彩及び植栽などにも配慮し、名勝地の景観を著しく損なうものは認められません。なお、公共的性格を有する施設以外の建物新築による現状変更は認められません。
  4. 保護緩和区域(D地域):犬山字瑞泉寺・寺下・大門先・西大門先・西畑・
                御門先・三反田・堀ノ内・北古券・西古券・四日市
                木津字宮前・西ノ山

    この地域における現状変更行為については、大規模な各種開発など名勝地としての景観を著しく損なうものは認められません。
犬山市内の該当区域について詳しい情報を知りたい方はお問い合わせください。
また、該当地内で工事や建替えを行うなどの際は一度ご相談ください。
名勝木曽川 指定範囲
犬山市 名勝木曽川 指定範囲図

現状変更について

現状変更とは、土地の形状改変、樹木の伐採、建物の建築など記念物の現状に何らかの変化をもたらす一切の行為をいい、以下のような規定があります。

  • 史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官あるいは軽微な変更の場合には犬山市教育委員会の許可を受けなければならない。
  • 許可を受けず、又は許可の条件に従わないで、史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、文化庁長官は、原状回復を命ずることができる。この場合には、文化庁長官は、原状回復に関し必要な指示をすることができる。
  • 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、または衰亡するに至らしめた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
  • 許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、20万円以下の罰金に処する。
国指定 名勝 木曽川の指定範囲内で工事や建築などの現状変更を行う場合、文化庁長官(内容によっては犬山市教育委員会)の許可を受ける必要があります。

現状変更許可申請について

名勝の現状変更許可を受けようとする場合は、現状変更の程度により、許可申請書を文化庁長官あるいは犬山市教育委員会教育長に提出しなければなりません。名勝木曽川現状変更許可申請書を提出後、許可通知を受けてからの着工になります。
また、事業完了後には終了報告書を速やかに提出してください。

※ 申請書、終了報告書の押印は不要です。

許可申請書に必要な添付書類

  • 現状変更などの設計仕様書及び設計図
  • 当該地域及び関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図あるいは公図
    (現状変更などをしようとする箇所を表示すること)
  • 当該地域の遠景・近景のキャビネ判写真(現状変更などをしようとする箇所を表示すること)
  • 申請者が所有者あるいは占有者以外の者であるときは、所有者あるいは占有者の承諾書

完了届に必要な添付書類

該当地域の工事完了後の遠景・近景のキャビネ版写真(現状変更申請と同じ角度で撮影すること)

許可後、提出した許可申請書又は添付書類に変更が生じた場合には、前に提出した申請の取り下げ願いを添付し、再度現状変更申請書を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

教育部 歴史まちづくり課 埋文・記念物担当
電話:0568-44-0354 犬山市役所 本庁舎3階