犬山市内で開発事業など(建築・土木工事など)を計画されている方へ
ページ番号1003526 更新日 令和5年8月9日 印刷
犬山市内で開発事業など(建築・土木工事など)を計画されている方へ
計画地に遺跡が埋蔵されているかもしれません!歴史まちづくり課にご確認を!
開発事業などの計画・立案や土地の鑑定評価・売買などにあたっては、当該地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当するかどうか、事前に必ず確認してください。
歴史まちづくり課 埋文・記念物担当がお問い合わせに対応いたします。
犬山市における埋蔵文化財に係る開発事業の取り扱いについて
埋蔵文化財に係る開発事業などの取り扱いや、事前に必要となる手続きの流れは以下のとおりです。
これらを参照のうえ、できるだけ早い段階で歴史まちづくり課埋文・記念物担当への照会・協議をお願いします。
埋蔵文化財の有無を調べたい
開発事業などの当該地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか、歴史まちづくり課にご確認ください。
また、歴史まちづくり課で調べた結果、当該地が埋蔵文化財包蔵地である可能性が高いと確認された場合は、下記の書類にご記入の上、歴史まちづくり課までご提出ください。
遺跡の有無について調査・検討のうえ、文書で回答いたします。
必要な添付書類は様式中に記載されています。
なお愛知県のマップあいち(下記リンク)でも確認ができます。
提出部数
各1部(添付書類含む)<押印を廃止しました>
※埋蔵文化財包蔵地である可能性が高い場合は、調査期間を含め、工事予定の3か月前にはご提出ください。
埋蔵文化財包蔵地に該当する場合
この場合、市と協議のうえ、以下に記す3通りの対応が考えられます。
- 事業計画を変更する
協議の上事業地を変更するなど、埋蔵文化財包蔵地に該当しなくなれば文化財保護法上の手続きは必要ありません。 - 事業計画を中止する
事業を実施しなければ該当しなくなれば文化財保護法上の手続きは必要ありません。 - 事業計画を継続する
事業計画を継続する
民間事業の場合
文化財保護法第93条の規定により、工事着工の60日前までに愛知県知事あてに発掘届を提出する必要があります。
提出部数
各2部(添付書類含む)<押印を廃止しました>
提出先
犬山市教育委員会 歴史まちづくり課
通知にあたり、次の条件が付されます。
(1)発掘調査
(2)工事立合
(3)慎重工事
(4)その他
公共事業の場合
文化財保護法第94条の規定により、事業計画の策定段階で愛知県知事あてに発掘届をあらかじめ通知する必要があります。
提出部数
各2部(添付書類含む)<押印を廃止しました>
提出先
犬山市教育委員会 歴史まちづくり課
- 発掘届(様式2-1) (Word 18.6KB)
- 発掘届(様式2-1) (PDF 64.7KB)
- 発掘届(様式2-1)記載例 (PDF 67.9KB)
- 発掘届(様式2-2) (Word 18.1KB)
- 発掘届(様式2-2) (PDF 201.6KB)
- 発掘届(様式2-2)記載例 (PDF 215.1KB)
埋蔵文化財包蔵地に該当しないが、不時発見してしまった
地中に埋もれているという性質上、未だ発見されていない遺跡も多く、工事の最中に新しく不時発見される可能性があります。
その場合は以下の手続きをしていただく必要がありますので、すみやかに歴史まちづくり課 埋文・記念物担当までご連絡ください。
文化財保護法第96条の規定により、遺跡発見の届出が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
教育部 歴史まちづくり課 埋文・記念物担当
電話:0568-44-0354 犬山市役所 本庁舎3階