登録文化財制度

ページ番号1001067  更新日 平成28年12月7日 印刷 

貴重な建造物を守るために、文化財を資産として活かすことを支援する新しい考え方の制度です。その特徴は、文化財を自由に活用できる点にあり、従来どおり利用したり観光資源に活用することができます。また、外観を大きく変えなければ、内部を改装することも可能です。厳密な保存のためにある従来の「文化財指定制度」に比べて、その考え方も諸規制も緩やかな制度です。この制度は、平成8年6月の文化財保護法の一部改正により創設され、同年10月の法施行によって建造物の分野で先行導入されました。平成17年4月からは、美術工芸品、有形の民俗文化財、および記念物も含めた有形の文化財全分野に対象が拡大されています。

建築物の登録基準

築後50年を経過している建物で、次の1~3のいずれかの要件を満たすものが対象です。

  1. 国土の歴史的景観に寄与しているもの
  2. 造形の規範となっているもの
  3. 再現することが容易でないもの

なお、登録文化財になると、保存・活用するために必要な修理の設計監理費の2分の1を、国が補助するなどの優遇措置を受けることが可能になります。

また、犬山市では登録有形文化財等の伝統的建造物の保存修理に対して工事費の3分の2以内で、500万円を上限として補助金を交付する独自の補助制度を用意しています。

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このページに関するお問い合わせ

教育部 歴史まちづくり課 伝統文化・建造物担当
電話:0568-44-0354 犬山市役所 本庁舎3階