家具等転倒防止器具取付支援事業のお知らせ

ページ番号1003652  更新日 令和6年4月26日 印刷 

なぜ家具等転倒防止器具の取付けをするのか。

阪神・淡路大震災では、建物は大丈夫でも、家具が転倒し、家具の下敷きになり、ケガをした被害が多数でました。
また、倒れた家具により、部屋の出入り口や廊下がふさがれ、避難することが困難になるという事例もありました。
これらの被害を軽減するため家具等に転倒を防止する器具を取付けることが大変有効です。

事業内容

市が無料で1世帯につき4組まで家具の転倒防止器具の取付作業を行います。(詳細は下記案内ちらし参照)

  1. 取付けの対象となる部屋
    居間、寝室など普段の生活でよく利用する部屋
  2. 取付けの対象となる家具
    食器棚、タンス、冷蔵庫など

事業の対象になる世帯

高齢者の方や障害のある方など、次の基準に該当する方がいる世帯で、今まで申請をしたことがない世帯

  1. 65歳以上の高齢者のみの世帯
  2. 介護保険の要介護、又は要支援の認定者がいる世帯
  3. 障害者等のいる世帯(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証を所持している者がいる世帯)
  4. その他上記に準ずる世帯

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)

※令和7年2月末までに調査及び施工が完了できること。

申請書提出先

犬山市役所 防災交通課、各出張所にて申請してください。

(注) 持ち物:介護保険被保険者証の写し、身体障害者手帳などの交付を受けている手帳の写しなど

 

関係書類

オンライン申請

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

市民部 防災交通課 防災担当
電話:0568-44-0346 犬山市役所 本庁舎3階