土砂災害被害に関する補助金
ページ番号1004410 更新日 令和6年4月19日 印刷
犬山市土砂災害応急復旧対策費補助金のご案内
住民の生命の保護及び負担の軽減を図ることを目的として、土砂災害により居住家屋等に土砂等が流入した場合において、土砂等を撤去する者に対して、費用の一部を補助します。
補助の対象となる要件
次のいずれかに該当するときは、補助金を交付するものとします。
- 土砂災害により居住家屋等に土砂、石及び樹木が流入したとき。
- その他市長が特に必要と認めるとき。
※土砂災害とは、次のいずれかに該当する自然災害を原因として発生したがけ崩れ、土石流及び地すべりをいう。
- 最大24時間雨量80mm以上の降雨
- 時間雨量20mm以上の降雨
- 最大風速15m以上(10分間平均)
- 地震による災害
- その他市長が特に認めるもの
※居住家屋等とは、市内に存ずる建物であって、土砂災害発生時において現に居住している者があるもの及びその敷地をいう。
補助対象者
土砂災害被害により、居住家屋等における土砂、石及び樹木の撤去、運搬及び処分を行う者であって、次のいずれかに該当するもの。
- 土砂災害が発生した土地の所有者
- 居住家屋等の居住者又は所有者
補助金の額
補助金の額は、応急復旧対策(居住家屋などにおける土砂、石及び樹木の撤去、運搬及び処分)に係る費用の額に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)
ただし、一つの居住家屋等につき20万円を限度とする。
申請に必要な書類
- 土砂災害応急復旧対策費補助金交付申請書(様式第1)
- 居住家屋等の位置図
- 土砂災害の発生状況、規模などが確認できる写真
- 補助対象経費の額が確認できる書類
- その他市長が必要と認める書類
※申請は、原則として応急復旧対策に着手する前に行うものとする。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 整備課 用地担当
電話:0568-44-0333 犬山市役所 本庁舎2階