公共工事の入札における積算内訳書への労務費等の記載について
ページ番号1012534 更新日 令和7年12月26日 印刷
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)において、公共工事の入札にあたっては、入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければならないこととされています。
令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律により入札契約適正化法が改正され、入札金額の内訳として、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」を記載しなければならないこととされました。(入札契約適正化法第12条)
そのため、市発注工事の入札の際には材料費、労務費及び適正な施工のために必要な経費(法定福利費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費)を記載した積算内訳書を提出してください。
適用日について
令和8年1月5日以降に公告又は通知を行う入札案件から適用
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