令和7年10月15日より、見積書への押印を省略することが可能となります。
ページ番号1012396 更新日 令和7年10月16日 印刷
令和7年10月15日より、犬山市および関係業者との事務手続きの効率化を図るため、契約事務に関する見積書について、代表者印の押印を省略できる運用に変更します。
見積書の押印を省略する場合は、代わりに担当者名などの記載が必要です。
記載に不備がある場合は、見積書が無効となることがありますので、「見積書の押印廃止に関するQ&A」を必ずご確認ください。
取扱い変更点
(1)見積書への代表者印の押印を省略可能とします。
※押印を省略する場合は、見積書に「担当者の氏名(フルネーム)」および「電話番号」の記載が必須です。
※なお、入札書の押印省略はできません。
(2)見積書の封筒への封入・封緘が不要になります。
(3)提出方法として、従来の直接提出に加え、Eメールおよびファクスでの提出が可能となります。
適用日について
令和7年10月15日
(令和7年10月15日以降の日付で作成される書類から対象になります。)
Eメールおよびファクスによる提出時の注意点
(1)Eメールで提出する場合は、PDF形式で送付してください。
(2)送信先のメールアドレスやファクス番号は、担当課へご確認ください。
(3)Eメールまたはファクスで提出された見積書については、印影の有無にかかわらず、押印を省略したものとみなします。そのため、見積書には必ず担当者の氏名(フルネーム)および電話番号を記載してください。
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見積書の押印廃止に関するQ&A (PDF 153.1KB)
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見積書の記入例 (PDF 207.2KB)
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見積書(工事) (Word 19.4KB)
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見積書(物品) (Word 19.6KB)
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見積書(委託) (Word 19.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
経営部 経営改善課 契約・資産活用グループ
電話:0568-44-0301 犬山市役所 本庁舎4階