令和3年4月1日以降、一部様式の押印を廃止しました。

ページ番号1009594  更新日 令和6年4月13日 印刷 

入札等に関する様式への押印について見直しを行い、令和3年4月1日以降、一部の様式について押印を廃止することとしました。

 押印の必要がない様式に押印がなされていても、受付は可能です。

 なお、契約書、請書、請求書等につきましては、引き続き押印が必要となりますので、よろしくお願いいたします。

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経営部 経営改善課 契約・資産活用グループ
電話:0568-44-0301 犬山市役所 本庁舎4階