犬山市市街化調整区域内地区計画運用指針
ページ番号1007430 更新日 令和3年1月16日 印刷
犬山市市街化調整区域内地区計画運用指針
本市では、令和3年1月8日より「犬山市市街化調整区域内地区計画運用指針」を定め、定住促進をはじめ、ものづくり基盤の更なる促進と地域振興、都市活力の維持・増進を目的とした秩序ある開発行為を許容します。
市街化調整区域内地区計画運用指針とは
都市計画法第34条第10号に基づく開発許可等の前提となる市街化調整区域内地区計画について、その適正な運用を図ることを目的として「犬山市市街化調整区域内地区計画運用指針」を策定しました。
運用指針の内容はこちらからご覧ください
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 計画調整担当
電話:0568-44-0330 犬山市役所 本庁舎2階